みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、相続に大きく関係する養子についてお話します。
養子には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
◇普通養子縁組とは・・・
一般的な養子は、この普通養子縁組を指します。
実方との親族関係が存続しながらも、養親の嫡出子としての身分を取得します。実親と養親との間で二重の親子関係をつくる制度です。
◇特別養子縁組とは・・・
特別養子縁組をすると実方との親族関係が終了し、養親の嫡出子としての身分を取得します。
このため、特別養子縁組は家庭裁判所の審判によってしか成立しません。
上記の養子制度、実は相続にものすごく影響します。
相続と養子にはどのような関係があるのか、明日のコラムでお伝えします。