皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

 以前、遺留分減殺請求にあたり、不動産鑑定評価を活用することで適切な遺留分の額を把握することが可能であるということを書いたかと思います。

同様に、遺言作成にあたっても不動産鑑定評価を活用することができます。

 

 複数の不動産を所有されている方が遺言を作成する場合、頭を悩ませるのはどの不動産をどの相続人に配分するか?ということだと思います。それぞれの不動産を各相続人に配分した結果、生じた不公平感を現金等の金融資産で調整するということもあり得ます。その場合、論点となるのが、各不動産の価格です。特に賃貸用不動産や区分マンションが相続財産に含まれている場合は、市場価格と相続税や固定資産税の評価額とが乖離することが多いので注意が必要です。

 

 例えば、市場価格が1億円以上するようなマンションでも、固定資産税の評価額は5,000万円程度であったりとかすることは全く珍しいことではありません。

そのような場合に、「そのマンションを長男に、現金5,000万円分を次男に」のといった遺言を残してしまったとすると次男は現金の額面そのまま5,000万円を相続することになるのに対し、長男は実質的に1億円を相続することとなり、格差が生じてしまいます。本来公平に分配させる意図で作成された遺言によって格差が生じてしまうのでは本末転倒といえるでしょう。やはり、しっかりとした説得力を持って公平に不動産を配分するのであれば、不動産鑑定評価を活用することをお勧めいたします。

 不動産鑑定評価を依頼するには一定の費用が生じてしまいますが、相続人間の争いを回避するためと考えれば全く無駄ではないと思います。

 

遺言書のイラスト