みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、相続手続きに使う戸籍について、お話しします。

 

相続の手続きには、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」を取り寄せる必要があります。戸籍は、4種類あります。

 

①戸籍謄本

役所にある戸籍の原本を写したもの。「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名」、「出生地」などの世帯員全員分の証明書。現在はコンピュータ化され、戸籍全部事項証明書とされる。

 

②戸籍抄本

戸籍謄本の中から、一部の人の情報のみを写した証明書。(全員ではない1人以上を指定したもの)

 

③改製原戸籍謄本

昭和と平成にされた戸籍の改製前に作られた戸籍。

 

④除籍謄本

死亡や結婚によって、在籍する人が誰もいなくなった戸籍を写したもの。

 

その他にも、戸籍謄本と一緒に役所に保管されている「戸籍の附票」というものがあります。戸籍に記載されている人の住所が載っているものですが、住民票とは違います。住民票には最新の住所しか記載されませんが、戸籍の附票には、一つの戸籍に入っている人の住所とその住所を定めた日が記載されています。

 

戸籍謄本を請求できるのは、配偶者、直系尊属、直系卑属などです。相続の発生後に相続人になった人も請求が可能です。