みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、昨日に引き続き、故人がペットを飼っていた場合についてお話ししたいと思います。
かつて、アメリカの大富豪がペットの犬に遺産を相続させたことがありましたが、
大切なペットに遺産を遺すことはできるのでしょうか。
日本の法律ではペットは「もの」として扱われてしまうので、遺産を相続させることはできません。
相続や遺贈を受けることができるのは、「人」である相続人だけです。
それでもペットに遺産を遺したいという方は、下記の方法をとることが可能です。
・負担付き遺贈、負担付死因贈与契約
・ペット信託
負担付遺贈とは、受遺者が遺産をもらう代わりに、何らかの負担を課せられるというものです。
これを応用して、ペットの飼育を条件に遺産を相続人に贈与する遺言をすることができます。
負担付死因贈与契約も同様にペットの飼育を条件に死後遺産を贈与することですが、
遺贈と違って契約なので、より確実に履行してもらえるといえます。
ペット信託とは、比較的最近の仕組みです。
飼い主がペットの養育費を、資金を管理する人や会社へ信託することで、
遺産が特定の信託管理人の管理下に置かれます。
この場合、信託管理人がいるので、ペットの世話以外に遺産が他の人に渡ることはありません。
近年、ペットを飼う人は増えてきています。
ペットを飼っている方は、大切なペットのために何を遺すことができるのか、
考えてみてはいかがでしょうか。