みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。

本日は、故人がペットを飼っていた場合についてお話ししたいと思います。

 

近年、高齢者でペットを飼う人が増えていますね。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合は、相続の放棄をすることができませんが、

故人のペットを引き取ることは、この財産の処分に該当するのでしょうか。

 

法律上、ペットは「もの」として扱われますので、ペットの財産的価値が高いと認められたら

相続の対象となる可能性がないとも言えません。

例えば、血統書付きで高額で購入したペット等です。

一方で、ペットを近所で拾ってきた等、財産的価値がほとんどない場合は相続の対象になりません。

 

しかし、ペットの財産的価値が高い場合でも、相続人しかペットを引き取ることができない場合は、

引き取ったとしても相続放棄が認められる可能性もあります。
財産的価値の高いペットを引き取ったからといって、必ずしも相続の放棄ができないわけではありません。

 

次回は、ペットに遺産を遺すことができるのかどうかについてご紹介します。