」への資産承継ができるのか?

とよく相続の現場でもご相談をいただきます。子世代を飛ばして、次世代の「」へ資産を移す、もちろん「代飛ばし」とも言われますが、相続税を1度スキップできるため税金面や手間を軽減するという意味で効率的だと感じる方もおられるかと思います。

しかしながら、税務的にはそう簡単ではありません。税務署も本来「子世代」から「孫世代」へと2回かかる相続税が、直接「孫世代」に1回で承継されてしまっては、不公平とも言えます。そのため、孫へ相続には、実質的なペナルティのような厳しい仕組みが設計されています。

今回は、への相続で気を付ける基本のポイントの他、孫へのご資産承継で活用できるいくつかの特例や制度について、そして思わぬ失敗例についてもご紹介したいと思います。


孫に相続すると余計にかかる「2割加算」とは?

通常、亡くなった人の配偶者や子ども(一親等の血族)が財産をもらう場合、計算された相続税をそのまま支払うことになります。しかし、法定相続人ではない孫が直接財産を相続した場合、その孫の相続税額は2割増しになります。

例えば、直接子どもが財産を受け取った場合にかかる相続税が500万円だった場合、同じ額を孫が受け取った場合は600万円と、相続税額が1.2倍となってしまいます。

孫への相続を考える際には、2割加算を加味してもメリットがあるか慎重に検討を頂く必要があります。例えば、子世代にも充分な資産があるような場合には、親世代から子に財産を引き継ぐと子から孫への相続税率が更に引きあがる可能性もある為、相続税が2割増しでもあえて孫へ承継するという選択肢もあり得ます。

相続税に詳しい税理士に相談し、どちらがトータルで支払う税額が軽減できるか事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。

あえて孫世代に相続させることで、受け継いだ若い世代が早いうちから計画的に資産を運用したり、教育資金や事業資金としたりと、受け取った資産をより有効に活用できるという考え方もできます。


孫へ相続させるには、「遺言書」が必要となる

このように、孫へ相続をさせたいと思った場合には、「遺言書」が必要となります。孫は法律上の法定相続人ではないため(代襲相続人の場合や養子縁組をしている場合は除く)、遺言書がない場合には遺産分割協議へ参加する権利がありません。

仮に、相続人全員が「孫にあげよう」と合意したとしても、遺産分割協議で孫に相続させることはできません。

そこで必要となるのが、「遺言書」です。孫へ相続させたいと考えた場合には、必ず「遺言書」を生前に準備する必要があるので、早めの対策を行うことをおすすめしています。

遺言書の書き方については、遺言者のお気持ちを的確に遺すためにも司法書士や弁護士といった相続の専門家にご相談を頂くことをおすすめしています。


遺言書については、こちらのコラムもご一読ください。


持ち戻し期間が対象外?暦年贈与を使って孫へ相続させる方法と思わぬ落とし穴

前章では、相続発生時(被相続人が亡くなった際)に、遺産を孫に相続をさせることについて紹介をしました。本章では、生前に孫へ資産を承継するときによく活用される暦年贈与制度についてのご紹介とその思わぬ失敗例をご紹介します。

暦年贈与は一般的にもよく知られている制度です。年間110万円までは贈与税が非課税となる制度です。基礎控除額の年間110万円までは非課税で孫へ贈与とすることが可能です。毎年110万円まで限られた額ですが、少しずつ贈与することができ、手続きも簡単なので手軽にできる方法のため、おすすめです。

また、孫への相続の場合には、暦年贈与で課題とされている7年間の「持ち戻し期間」制度の対象外となる点が大きなメリットと言えます。

「持ち戻し期間」とは、被相続人が亡くなる一定期間に行われた贈与について、相続財産に含めて(持ち戻して)相続税額を計算するものです。

せっかく暦年贈与で少しずつ贈与を続けてきたのにも関わらず、努力が無駄になってしまう可能性があるのです。この持ち戻し制度は、基本的に法定相続人が対象となるのですが、孫は含まれません。(養子縁組をされた孫や代襲相続された孫は除きます)

孫へ相続させたい場合には、暦年贈与をうまく活用していただければと思います。


暦年贈与を検討する場合の失敗例

孫への贈与の場合にはメリットがあることをご理解いただけたかと思います。是非早いうちから対策して頂けるとより効果も大きくなるかと思います。

一方で、暦年贈与を使って孫に相続する場合によくある失敗例をご紹介します。よかれと思ってしたことが、仇に・・・なんてことにもなりますので、ご注意ください。


遺言書で孫に財産を遺贈するとした

孫に財産を相続させたいという想いから、孫に相続財産の一部を遺言書で遺贈したとしましょう。孫が遺言書で財産を受け取った場合は、法定相続人ではなかった孫も、実質相続人となります。

すると・・・先ほど暦年贈与で「持ち戻し」の対象外であるとされていた孫が「持ち戻し」の対象になってしまうのです。すると、計画的に孫に贈与をしていた資産については、相続財産に含めて計算をする必要が生じます。

これが思わぬ落とし穴なのです。計画的に暦年贈与もして、遺言も丁寧に準備をしたのにも関わらず、本人の想いとは真逆の結果になってしまうため注意が必要です。


生命保険金の受取人を孫にしていた

このケースもよくある失敗例なのですが、生命保険の保険金の受取人を孫にしていた場合も同様に「持ち戻し」の対象になります。

たとえ、保険金であっても孫が相続時に1円でも遺産を受け取った途端、孫が「相続人」と同等となるためです。

良かれと思ってしたことが、長年頑張って対策をしてきたことを無駄にしてしまう可能性があるため、気を付けるべきポイントですので、よく理解して頂ければと思います。

暦年贈与したものが持ち戻しされるだけではなく、さらに孫への相続となるので2割加算の対象にもなりますので、注意が必要です。

暦年贈与は広く知られていて、かつ手軽にできる対策であることから専門家に相談せずに我流で手続きをしている方もよくおられます。相続税や贈与税のしくみは大変複雑なので、ご紹介したように思わぬ失敗例に注意が必要です。

その他、孫への相続を考える場合には、養子縁組やもっと大きな金額を非課税で贈与できる制度(結婚・子育て資金の一括贈与や住宅取得資金の贈与等)さまざまな方法がございます。

生前対策を考える際には、それぞれのご家族構成やご資産状況などにより有効な対策が異なります。まずは専門の士業などにご相談をいただくことをお勧めします。

さいたま幸せ相続相談センターでも生前対策や遺言書の作成サポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。


当センターの遺言書作成サポートの詳細はこちらをご覧ください。

執筆:相続コンサルタント 馬渕かなみ
監修:税理士法人ブライト相続 戸﨑貴之 税理士