2026年3月24日 埼玉新聞の記事によると、所有者不明の土地が各地に存在する問題を解消するため、2021年に成立した改正不動産登記法が4月1日に全面施行されるとのことでした。既に始まっている相続登記の義務化に加え、不動産所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内の届け出を新たに義務付けると書かれています。
詳細は埼玉新聞の記事を拝見頂きたいのですが、相続登記の義務化の際、問い合わせが増えたことがなく、世間の関心は低いのかな、と感じていました。今回も業界人は理解をしていても一般の方々には興味が低いかもしれません。住所変更手続きも住民票の取得のように役所でまとめてできたらといった意見もあるようで確かにそうだよね、と感じることもありました。
埼玉県の相続の専門家グループとして、多角的な角度をもって相続に関する諸問題は引き続き勉強をしていきたいと思います。登記の住所変更などでお困りの際はどうぞお気軽にご相談ください。相続に強い司法書士をお繋ぎ致します。
※参照 2026年3月24日 埼玉新聞 https://www.saitama-np.co.jp/articles/187867/postDetail




