みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、相続人の中に認知症の人がいる場合についてお話しします。
相続人の中に認知症で意思能力を欠く状態の人がいる場合、遺産分割協議には、認知症の人について代わりに遺産分割に参加する代理人が参加する必要があります。
この代理人を付ける制度を「成年後見制度」といい、代理人を成年後見人といいます。
成年後見人は本人、本人の配偶者、4親等内の親族、市町村長、検察等が、家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が選任します。
成年後見人に選任された者は、認知症の人の財産や権利の保護のため、財産管理や法律行為を代わりに行うことができます。
認知症の人が遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名・押印されていたとしても、その遺産分割は無効となります。もし、相続人の中に認知症の方がいたら、家庭裁判所に申し立てをして成年後見人を選任してもらいましょう。
しかし、後見人はあくまでの認知症の人の利益を保護するので、例えば、認知症になる前に財産の処分について決めていたとしても、それは通用しなくなります。
また、成年後見人の辞任には家庭裁判所の許可が必要であり、解任されるケースも限られています。そのため、一度選任されると認知症の人が亡くなるまで成年後見人がつくことが多くなっています。
弁護士などの専門家が家庭裁判所から選任された場合、選任から認知症の人が亡くなるまでの間、月々数万円の報酬を支払う必要が生じるので注意しましょう。