2025年10月1日より、公正証書遺言書の作成についての電子化が導入されました。

これは公証人法の一部が改正され、書面・対面の手続きを前提としていた公正証書に係る一連の手続きを電子化(デジタル化)するものです。

いずれも、遺言者様やご家族の皆様にとっての負担を軽減することにつながる改正と言えますので、これまでよりも遺言書を作成することが身近になると思います。

これから遺言書をつくることを考えている人にとって、どのような変更点があったのか?そして、どんな狙いがあるか?についてまとめてみたいと思います。

今回の改正による主な変更点

今回の改正による大きな変更点は2点あります。


書面の電子化・デジタル化

これまでの公正証書遺言書は、すべて書面で作成されていました。

遺言者は公証人が作成した公正証書遺言書に署名・押印をし、同席する証人と公証人も署名・押印をすることで正式に完成となっていました。

そして、作成された公正証書遺言書の原本は、公証役場にて保管されておりました。

今回の改正を機に、原本については原則データで作成・保管されることとなりました。

データ化されることにより、遺言者や証人、公証人の先生の署名等もすべて電子サインにて実行されることとなり、これまで書面で発行した際に必要だった押印は不要となりました。

2025年10月より順次公正証書遺言書の電子化が進み、私も複数件遺言書の作成のサポートをさせて頂きました。

実際に電子化となりましたが、公証役場にて対面で作成を行う場合にはこれまで書面で行っていたお手続きや作成時の流れに大きな変更点はございませんでした。

これまで通り、公証役場に赴き、遺言者の意思を反映し予め公証人と打ち合わせを実施していた遺言書を手元に、公証人と遺言書の読み合わせを実施いたします。

遺言者が大きく感じる違いといえば、これまで書面にしていた署名と押印が、タッチペンを用いて電子サインをしていただくことになった点です。

電子サインは、公証人の先生が持参するタッチパネル式のパソコンやペンタブを用いてサインを行って頂きます。(タッチパネル式に慣れていない方は違和感があるかもしれませんが、特に難しい作業はまったくありません。)

電子サインは、その後公証人によってデータで作成中の遺言書に取り込まれ、最後に公証人が電子署名(公証人の先生の証明書を用いて公証人の先生の本人証明書を実施電子情報として改ざん防止をする手続き)を行い無事に作成完了となります。

これまでは書面で発行されていた正本(原本と同じ効力をもつもの)と謄本(原本のコピー)についても、電子データでの発行を選択することが可能です。

※実務の現場では、金融機関や法務局などにおいて、電子データ形式の遺言書に十分対応できていないケースも少なくありません。
そのため、公証役場においても、原則として書面で遺言書を発行しているところがあるのが現状です。

公証人へ導入の実態をインタビューした所、遺言書作成当日に必要な書面や印鑑をお忘れになってしまう方も多く作成ができなかったご経験も多々あるので、電子化により押印が不要になった点や事前に書面の確認をメール等で実施できる点は便利になったとの回答がありました。

また、原本を紙面で保管するスペースが削減されるメリットや厳重なサーバーで管理することができるようになる点においてはこれまで以上に安心感をもって保管できるといったお話がございました。

導入からまだ数か月程度ではありますので、公証役場の公証人の先生や事務方の導入当初の混乱は少なからずありながらも、今後はよりスムーズに手続きが可能となるものと思われます。

またデータ化により、改ざんのリスクなども軽減され、安全性を保てるという点においてもメリットがあると言えます。

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遺言書作成のWEB会議化(リモート化)

今回の改正における大きな変更点は、リモートでの遺言書の作成が可能となった点ではないでしょうか。

これまでは、基本的には公証役場に出向き、公証人と証人の前で遺言内容を伝える必要がありましたが、今後はオンラインでのWEB会議システムを利用することでリモート化することができるようになりました。

これによって、遠隔地に居住されている方や体が不自由でなかなか公証役場へ行くことが困難な方なども遺言書をこれまで以上に気軽に作成できるようになりました。

これまでも公証人の出張という形で、病院や施設で遺言書を作成することもできましたが、地方では公証役場の数も少なく1時間以上かけて出張することのハードルの高さ(予約がとりづらい、出張費が高額になる等)もありました。

また、コロナ禍に病院や施設等で面会規制がされており公正証書遺言書を作りたくても作れなかったという苦い経験もあってこのような改正に至ったようです。

注意点としては、遺言者がWEB会議方式を希望し、公証人が相当と認め、かつ他の参加者に異議がない場合に限り、WEB会議方式での遺言書作成が可能となります。

公正証書遺言書の作成時には、公証人が本人の意思能力の確認を厳密に行います。その為WEB会議の場合、遺言書作成時に本人の精神状態や真意を把握するのが難しいといった場合など公証人の判断によって対面での作成とされる場合もあります。

また、遺言者の意思判断に影響を与えるような環境下での場ではないか?といった点も厳重に確認を行います。

実際にWEB会議で公正証書遺言書の作成を希望する場合には、いくつか遺言者側で専用の機器を揃えて頂く必要がありますので、その点が次のハードルとなります。

【必要な環境】

  • Teamsアプリが使用できるパソコン ※画面共有ができること
  • WEBカメラ・マイク・スピーカー機能
  • PCと連動したタッチパネルとタッチペン ※電子サインができること
  • WEB会議中にリアルタイムでメールを受け取れる環境
  • 安定した通信環境

常日頃、WEB会議などに慣れた方であればとても簡単に手続きができるようになったと感じていただけるかと思いますが、遺言書を作成しようとお考えになるご年齢の方にとってはなかなかハードルが高いものかもしれません。

これまで様々な障壁で公正証書遺言書の作成をためらっていた方にとって、今回の改正によって、作成方法の選択肢が増え柔軟になった点はとてもよいことだと感じています。

これまでは足腰が悪くて公証役場まで一人で出向くのが大変な方などは、ご家族が送迎をしたり、公証人に出張をしてもらうといったサポートがどうしても必要でした。

機材の扱いになれていることや、意思確認をスムーズに行えることなどいくつかの条件はありますが、オンラインで全て遺言書が作成できるようになることで、あきらめていた方が遺言書を作成できるようになるとよいなと感じております。

そして、公証役場は基本的に平日の日中のみしか開庁していませんので、なかなかお仕事をしながら遺言書の作成を検討することは時間的にも難しい状況がございました。

WEB会議に慣れた若い世代の方々についても、これを機にもっと遺言書を作成することが身近になるとよいなと日々感じておりますので、そんなきっかけになればと思います。

さいたま幸せ相続相談センターでは、公正証書遺言書の作成のサポートもさせて頂いております。リモートでの作成をご希望のお客様に対しても、柔軟に対応できる体制を整えて参りますのでお気軽にご相談ください。

さいたま幸せ相続相談センターは、相続手続き全般をサポートする専門窓口です。遺産分割協議や相続税申告、相続登記など、相続にまつわるお悩み全般に広く対応しています。


執筆:相続コンサルタント 馬渕かなみ
監修:司法書士NK法務事務所 中嶋英憲 司法書士