みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。

本日は、ある人が亡くなった時に、親族や故人と親交の深かった人などに遺品を贈る「形見分け」についてお話ししたいと思います。

 

形見分けは、相続手続きと違って必ずしなければならないわけではありませんが、遺品を通して個人の思い出を共有するための昔ながらの風習です。形見分けの遺品には決まりがあるわけではありません。

 

一般的には、故人の身に着けていた衣服やアクセサリー、趣味のコレクションが対象となるとされています。

ただし、高価なものを形見分けする場合は、贈与税が発生するときもありますので注意が必要です。

また、宝石や貴金属などの遺品を形見分けで貰うときにはする時には、遺産分割協議書に記載しておかなければいけません。

 

形見分けの時期は、親族の集まる四十九日法要などと併せて行われることが多いです。

通常、手渡しで行われますが、相手方が遠方にいて会うのが困難な場合は、配送でも問題ないとされています。

また、故人によって受取人が指定されている場合は、受け取ってもらえそうか事前に確認をしておくことをお勧めします。相手方に受け取り義務はないからです。

 

相続の放棄した人も、価値のある遺産を形見分けして入手した場合は注意が必要です。価値ある遺産の取得は、相続財産の隠匿とされてしまい、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるからです。

 

形見分けは、特定の人ばかりに偏って価値ある遺品を形見分けしてしまった場合など、金銭トラブルにつながりやすいものです。

故人の遺品に何があるのか把握し、形見分けの際には親族と話し合い、均等に分けるようにすることが重要です。