2025年12月6日 日本経済新聞の記事によると、本人が遺言書を作成したことを公に担保し、信用力が高いとされる公正証書遺言書について、遺言書の原本はこれまで公証人と対面で作成し署名・押印するのが原則だったが、10月から全国で順次オンラインでも可能になっていると書かれていました。

一方で、公正証書遺言書をネットで作成するには多くの条件があるともありました。リモート方式の確認には、公証人が相当と認められる事情が必要であることや、パソコンなど機材の準備に加え、令和7年10月以降に順次指定される指定公証人の公証役場のみ利用可能であるなど様々な制約があります。簡単にネットで申し込んですぐに作成完了、ということにはならないですね。まだまだハードルは高いかなと感じています。

さいたま幸せ相続相談センターでは、公正証書遺言のネット対応についてさらなる情報を集めて埼玉県のお客様へ情報を還元できればと思います。継続して情報を共有させて頂きますので引き続きよろしくお願い致します。

※参照 2025年12月6日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO93029590V01C25A2PPL000/
※法務書 公正証書に係る一連の手続のデジタル化について