皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
 
 本日はお子様がいないご夫婦のみの相続について(不動産と関係のない話です)。
 お子様がいないご夫婦の場合、どちらかがお亡くなりになると、相続人は以下の3通りとなります。
 ・配偶者、被相続人の親
 ・配偶者、被相続人のきょうだい
 ・配偶者
 このとき、一番問題になりやすいのは真ん中のパターンです。相続手続きにおいては遺産分割協議等、相続人同士が協力しなければならない場面が多くあります。そこで、相続人同士のコミュニケーションに支障があると、上手くまとまるはずの話も難航しかねません。
 特に配偶者と被相続人のきょうだいが相続人となる場合においては、相続人同士が離れて住んでいて、何年も顔を合わせていないことが多く、そういったケースでは話し合いが難航しがちです。そもそも被相続人が他のきょうだいと折り合いが悪かったというケースも多くあります。
 全てのケースで大きな争いが発生するわけではないのですが、話し合いが難航すれば、残された配偶者にとって精神的なストレスが大きくのしかかることになります。やはり、生前からのコミュニケーションが大切ということになります。