2025年11月26日 日本経済新聞の記事によると、政府・与党は投資用不動産の相続を巡る節税策の防止に乗り出すと書かれていました。他人に貸すことを目的に購入したマンションやオフィスビルなどの相続税を算定する際の物件の評価方法を改めるとありました。
購入から5年以内とも書かれていますが、不動産を利用した相続対策においてかなりの影響があるのではないでしょうか?まだどうなるかわかりませんが、安易に相続対策における不動産投資を勧めることはリスクがあるかもしれません。さいたま幸せ相続相談センターでも情報収集に力を入れていきたいと思います。
※参照 2025年11月26日 日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA259WB0V21C25A1000000/



