2025年10月30日 時事ドットコムニュースによると、自動車事故で死亡した男性が加入していた人身傷害保険の請求権が相続財産に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が10月30日、最高裁であったとのことでした。同法廷は保険約款条項などから「相続財産に属する」と判断した、と書かれていました。損保業界の当該事案関連における生命保険金支払いに関して影響が出てくる可能性が出てくるのかなと思いました。
相続の分野においては節税や相続財産において裁判にて争われるケースも少なくありません。相続人様も知らないで進めていると損をしてしまうケースもあるかもしれません。そのような対応を防ぐべく、相続関連のサポートを行う側としては日々の情報リサーチ、勉強が必要だと痛感しています。
さいたま幸せ相続相談センターでは、相続と不動産に強い士業ネットワークを活用しながら日々のスキルアップに務めています。埼玉県、さいたま市の相続のことで気になることがありましたら気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
※参照 時事ドットコムニュース 2025年10月30日 https://www.jiji.com/jc/article?k=2025103001128&g=soc

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