さいたま幸せ相続相談センターでは、ホームページ上にて、相続相談事例という形で、これまでの当センターの相続サポートについてご紹介しております。
そしてこの度、新たに相続税申告・紛争に関する相談事例をご紹介させて頂きました。

相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)から10ヶ月以内です。

遺産分割協議は相続人様全員が同意する必要があるので、相続税申告が必要な状況で相続人同士の話し合いが進まない場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

弁護士と税理士が連携して進めれば、申告期限までに遺産分割協議が整わなくても、ペナルティを最小限に抑えた相続税申告が可能となります。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続税申告・紛争に関するご相談についても受け付けております。

当センターへの相続相談を悩まれている方は、相続相談事例をご一読いただき、相談を検討するためのご参考となれば幸いです。

相談事例紹介はこちらをご覧ください。