みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、1月13日からスタートしました自筆証書遺言の改正点について、お話しをさせていただきます。
今回の改正、ざっくりいうと、今まで全文自書しなければいけなかった自筆証書遺言で、
財産目録のみ自書しなくてよくなった点です。
財産目録を自書するのって、すごく大変です。
全財産を○○になんて遺言ならいいのですが、財産ごとに特定したい場合は、
なかなか全部書いていられません。
自筆証書遺言を書く場合の負担はだいぶ減ったと言えると思います。
しかし、
大事なのは内容です。
財産が漏れていたら?
持分が違っていたら?
そもそも相続税を考えていないわけ方だったら?
・・・・・・
正しい遺言を書くチェックポイントは、まだまだあります。
目的を達成する遺言と、形式のあっている遺言は違います。
目的を達成できる遺言の作成を、私達はお手伝いしています。