認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度で、最高裁は本人の能力を判定する際に使う診断書の様式を4月から改めることを決めたとのことです。成年後見には判断能力に応じて三つの類型がありますが、現在の診断書では、権利を著しく制限する「後見」と判定されるケースが大半になります。本人の意思がより尊重される「保佐」や「補助」類型を改訂で増やし、利用を促したいようです。

 

専門家の間では当該制度の使い勝手はよく指摘されています。横領問題もありました。少しずつでも仕組みが良くなりみんなにとって使いやすいものになれば嬉しく思います。

 

※参照 2019年1月13日 共同通信  https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190113-00000063-kyodonews-soci