さいたま幸せ相続相談センターでは、ホームページ上にて、相続相談事例という形で、これまでの当センターの相続サポートについてご紹介しております。
そしてこの度、新たに相続放棄に関する相談事例をご紹介させて頂きました。

相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。相続にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれるため、借金の方が多い場合などに選択されます。相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する義務もなくなります。ただし、原則として相続があったことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があり、この期限を過ぎると原則として放棄は認められません。判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することをおすすめしています。

さいたま幸せ相続相談センターでは、相続放棄に関するご相談についても受け付けております。
当センターへの相続相談を悩まれている方は、相続相談事例をご一読いただき、相談を検討するためのご参考となれば幸いです。

相談事例紹介はこちらをご覧ください。