新年あけましておめでとうございます。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

 

本日は、デジタル遺品について、ご紹介いたします。

 

デジタル遺品って、、、何?と、思いの方も多いと思います。

故人のスマートフォンやパソコンの中に残されたデータや記録をデジタル遺品といいます。

電子化が進む前は存在しなかった種類の遺品です。

 

<デジタル遺品の主な種類>

①ネット銀行の口座など資産価値のあるもの

②SNSやブログの記録

③ハードディスクに保存されたイラストや文章、写真など

④ゲームのアカウントなど

 

デジタル遺品は、ネット上の遺品という特性から、トラブルに発展する場合があります。

例えば、故人が誰にも知られずネット口座の開設をしていた場合、相続人がその資産に気付けず、そのままになってしまう可能性があります。

ネット上に口座があるということに後々になって気づいたら、相続問題が発生してしまいかねません。

また、故人がネットで有料サービスを利用していた場合、サービスを解約しない限り料金が引き落とされてしまいます。

さらに、悪意ある第三者が故人のSNSのアカウントを乗っ取って故人に成りすましたり、嘘の情報を流したりする可能性もあります。

 

そのため、デジタル遺品の処分は適切に行う必要があります。

不用意に処分してしまうと、個人情報の流出などにもつながるからです。

パソコンに詳しくない人は、業者に依頼して処分することもできますが、遺族自ら整理をする場合は、基本的にインターネットにつなげない状態で行うことが重要です。

本人の代わりにログインを行った場合、遺族でも不正アクセス防止法に違反する恐れがあるためです。

 

生前から本人に、どんなサービスを利用しているのか、どういう風に処分して欲しいのか確認しておけばスムーズに処分ができるでしょう。