「相続税」という言葉は誰でも聞いたことがあると思います。しかし、実際に親族が亡くなったときに、相続税のためにどのような手続きが必要になるのかは、あまり知られていません。相続税を払うことは法律で決められた義務なので、「知らなかった」では済まされない問題があります。

そこで今日は相続税にとって最初に知っておくべき「申告(しんこく)」という手続きをわかりやすく紹介したいと思います。

 

 相続税の申告とは、亡くなった方の遺産がどこにどれくらいあって、誰がどのようにそれを相続したかを税務署に伝え、納税するための手続きです。税務署の職員や予算には当然限りがあるので、このような相続税に関係する情報を、相続した人から教えてもらうという申告納税方式という仕組みがとられています。

  相続税の申告は、必要な場合とそうでない場合があります。これは、亡くなった方の遺産がいくらなのか、どの様な相続人が何人いるかによって決まります。亡くなった方の遺産の額が基準の額(基礎控除といわれる非課税の枠)よりも多ければ相続税の申告をする必要があります。その基準の額は相続する人の数によって変わります。基準の額は次のように計算します。

 

  3000万円+相続する人の数×600万円

 

  たとえば、相続する人の数が3人の場合、3000万円+3人×600万円=4800万円が基準の額になります。この場合、遺産の額が4800万円以上あれば相続税の申告をする必要があります。

 

  問題なのは遺産の額をどのように計算するかです。遺産が現金しかない場合であれば、そのまま額面が遺産総額となりますので簡単に計算できますが、多くの場合、現金以外の財産があります。土地や建物などの不動産、株式、自動車などは、その価値をどのように評価するかによって額が変わってきます。「遺産は少ないし、自分には相続税なんて関係ない」と思っていても、実際に計算してみたら相続税を申告して払わないといけなかったというケースも少なくありません。相続税を申告しないといけなかったのに、申告しなかった場合、本来の税金以外に加算税や延滞税といったペナルティが、仮装隠ぺいと判断された場合には重加算税を払わないといけなくなる可能性があります。そうなって余計なお金を払うことにならないよう、迷ったらまずは当社団のような専門家に相談することが大事です。

  ちなみに、この申告には期限があります。その期限は「相続が始まったことを知った日」から10ヶ月以内とされています。相続が始まったことを知った日とは、ほとんどの場合、亡くなったことを知った日です。たとえ申告したとしても、この期限内に申告していないと、加算税や延滞税、重加算税を払わないといけなくなる可能性があります。10ヶ月というと長いようですが、親族が亡くなった後の手続きは相続税の申告だけではないので、親族が亡くなった精神的な負担の中でいろんなことをしていると、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。なお、申告だけではなく、納税も10ヶ月以内に行う必要があります。

  申告は「申告書」という紙を税務署に提出することで行います。どこの税務署に提出しても良いわけではなくて、亡くなった人の住所地を担当する税務署に提出しないといけません。申告書はどこの税務署でも手に入れることができますし、国税庁のホームページでもPDFのデータファイルという形で手に入れることができます。これらは無料です。

  申告書といっても、いろんな種類の書類があり、遺産の内容によってどの書類を提出するか変わってきます。また、申告書と一緒に提出しないといけない書類もあります。代表的なものとして、誰が相続したのかを証明するための戸籍謄本(とうほん)や、土地の評価のための書類、遺言や遺産分割協議書の写しなどがあります。これも内容によってどの書類を一緒に提出しないといけないか変わってきます。

 相続税の申告が必要な場合は、遺産としていろんな財産があることが多く、期限内に複数の書類を集めた上で提出しないといけないので、そのような書類の入手から申告書の記入、提出まで専門家の力が必要になるケースもあります。

 亡くなった人が遺言を残していたかというのも大事な問題です。遺言がない場合には、遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議とは、相続する人が2人以上いる場合に、相続する人たちの間で遺産をどのように分けるかを話し合いなどで決めることです。決まった内容は遺産分割協議書という紙に書いて残します。この遺産分割協議書の写し(コピー)も、相続税の申告のときに一緒に提出する必要があります。10ヶ月以内に遺産分割協議が終わらなかった場合でも、とりあえずは法律で決まった割合で申告することができます。しかし、その後の手続きが大変な上、長期化すると親族関係に亀裂を生じさせることも多いので、申告期限内に終わらせてしまった方が無難です。

 

 後で問題が生じないように、10ヶ月以内に相続税の申告と納税を正しく終わらせて、穏やかな日々を過ごしましょう。