みなさま、こんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

本日は、遺言書のお話しです。

 

遺言って、一筆かいておけばいいんだよね?

 

お客様とお話しをしていると、たまにこんな言葉がでてきます。

「一筆かけばいい」と思っている方、いませんか?

 

しかし、次のようなケースについて、想定していますでしょうか。

 

・もし公衆用道路等、納税通知書に記載のない不動産が漏れていたら?

・もし、財産を残そうと指定した人が、遺言執行時にいなかったら?

・相続税も考慮した遺言になっているか。

・二次相続も考慮した遺言になっているか。

・遺留分を侵害している遺言になっていないか。

・遺留分を侵害している場合には、対策をとってあるか。

・付言事項で、無駄な争いを起そうとしていないか。

・財産に変動があっても、対応できる遺言になっているか。

・気持ちが変わっても、対応できる遺言になっているか。

 

あげるときりがありませんが、

 

ご自身の想いがきちんと叶う遺言

残された相続人がトラブルにならない遺言には

いくつかのポイントがあります。

 

逆に言うと、きちんとポイントを押さえない遺言は、

あとから

「なんでこんな遺言残したんだよ」と思われてしまうかもしれません。

 

大事な財産の承継です。

 

ぜひ、ご遺言作成の際には、ご相談ください。