みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、遺言書のお話しです。
遺言って、一筆かいておけばいいんだよね?
お客様とお話しをしていると、たまにこんな言葉がでてきます。
「一筆かけばいい」と思っている方、いませんか?
しかし、次のようなケースについて、想定していますでしょうか。
・もし公衆用道路等、納税通知書に記載のない不動産が漏れていたら?
・もし、財産を残そうと指定した人が、遺言執行時にいなかったら?
・相続税も考慮した遺言になっているか。
・二次相続も考慮した遺言になっているか。
・遺留分を侵害している遺言になっていないか。
・遺留分を侵害している場合には、対策をとってあるか。
・付言事項で、無駄な争いを起そうとしていないか。
・財産に変動があっても、対応できる遺言になっているか。
・気持ちが変わっても、対応できる遺言になっているか。
あげるときりがありませんが、
ご自身の想いがきちんと叶う遺言
残された相続人がトラブルにならない遺言には
いくつかのポイントがあります。
逆に言うと、きちんとポイントを押さえない遺言は、
あとから
「なんでこんな遺言残したんだよ」と思われてしまうかもしれません。
大事な財産の承継です。
ぜひ、ご遺言作成の際には、ご相談ください。