2018年12月19日 毎日新聞の記事によると、個人や企業が公益目的で財産を信託銀行に管理・運用させる「公益信託制度」について、法制審議会(法相の諮問機関)の部会は18日、見直し要綱案を了承したとのことでした。信託できる財産を金銭に限らず不動産や美術品などに拡大する▽運用などを任せる受託者を企業やNPO法人、個人にも広げる--ことなどが柱のようです。

 

相続とはそれほど関係のない話かもしれませんが、個人の所有する公共性の高い資産が社会にうまく生かされるのは個人的に良いことだと思っています。信託制度は民事信託の活用など個人にも裾野が広がっています。さいたま幸せ相続相談センターでもご提案させていただくことが増えております。

 

※参照 2018年12月19日 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20181219/ddm/012/010/065000c