近年、日本では配偶者や子どものいない「おひとり様」と呼ばれる方が増えています。内閣府の調査によれば、50歳時点の未婚率は2020年時点で男性約28.3%・女性17.8%に上り、将来的にさらに上昇すると予測されています。また、高齢者の一人暮らし世帯も増加傾向にあり、おひとり様は今や珍しい存在ではなく、身近な社会現象となっています。そして、おひとり様に共通して生じる大きな不安の一つが「自分が亡くなった後の遺産相続」です。

おひとり様の場合、相続人(遺産を受け継ぐ人)が誰になるのかが分かりにくく、親族がいなければ遺産は最終的に国庫に帰属する決まりです。実際、相続人不在によって国庫に入る遺産額は2023年に初めて1000億円を超えました。このように、自分の大切な財産が思わぬ形で国に渡ってしまうことは、多くのおひとり様にとって看過できないテーマではないでしょうか。

そのなかでも、絵画や骨董品、デジタルアートなどのアート作品を所有しているおひとり様にとって、その作品をどのように守り、活かしていくかは大きな課題です。アート作品は単なる金銭や不動産とは異なる特性を持つ財産であり、適切な対策を講じなければ相続時に様々な問題を引き起こす可能性があります。

そこで今回は、おひとり様のアート作品の相続・承継について、代表的な課題と対策をわかりやすく解説します。

アート作品が相続において抱える特殊性(評価・保存・知的財産)

評価の難しさと相続税

 アート作品は市場価値の評価が難しく、その評価額次第で相続税額が大きく変動します。骨董品や美術品は相続財産の中でも特に評価が難しい分野であり、評価者次第では多額の相続税を課される恐れもあります。例えば、市場での実際の取引価格(売買実例価格)や鑑定による評価額(精通者意見価格)を受ければより正確な価格を把握できます。ただし、高価な美術品ほど慎重な評価が必要です。美術年鑑など書籍の評価額だけに頼った場合、実際の相場とかけ離れた値が付く可能性が高く、それに基づいて申告すると相続税額が過大になる恐れがあるからです。

反対に、真贋(本物か偽物か)の確認を怠って作品を本物として評価してしまうと、偽物に高額な税を支払う羽目になり、後で判明しても税金は戻らずトラブルになるケースもあるのです。

保存・管理の問題

アート作品は適切な保存と管理が求められる財産です。絵画であれば温度湿度の管理や虫害対策が必要ですし、陶磁器や骨董品であれば破損防止や定期的なお手入れが重要です。保存状態は作品の価値にも直結します。たとえば油彩画が湿気でカビて損傷したり、写真やデジタルプリントが経年劣化すれば、市場価値は大きく下がってしまいます。また、おひとり様が亡くなった後の遺品整理において、アート作品が適切に扱われないリスクもあります。

専門知識のない遺族や業者によって、価値ある骨董品が「ただの古いガラクタ」と思われて捨てられてしまう例も珍しくありません。一見、普通の皿に見える陶器が実は貴重な骨董品だった、ということもあり得ます。逆に、価値が分からないために「何となく捨てづらい」と何も処分できずに遺品整理が滞ってしまうケースもあります。いずれにせよ、美術作品は他の財産以上に適切な保存・管理が難しく、その点で相続時に特有の問題を抱えるのです。

知的財産権の絡む問題

美術作品には知的財産の側面もあります。例えば、作家の絵画を所有している場合、その作品の著作権(複製や公表する権利など)は基本的に作者や作者の相続人に属し、所有者がおこなえるのは現物の保有・処分だけです。したがって、所有作品を第三者に見せたり出版物に載せたりする際には注意が必要です。また、所有者自身が創作者(アーティスト)である場合、自身の作品についての著作権が大きな財産となります。著作権は創作者の死亡後、経済的価値を持つ「著作財産権」のみが相続財産となり、これを適切に引き継がなければ将来の印税収入や作品利用に支障をきたすでしょう(著作者人格権は一身専属権のため相続できず、創作者の死とともに消滅します)。さらに近年では、デジタルアートの普及により、NFT(非代替性トークン)といった新たなデジタル資産の所有も問題になります。NFTはブロックチェーン上で所有証明されるデジタル作品ですが、その扱いは法律面でも発展途上です。それでも資産的価値を持つ以上、適切に相続財産として扱う必要があります。このように、アート作品は有形の「モノ」であると同時に無形の価値(知的財産権)を伴う点で特殊であり、相続時には専門的な考慮が求められるのです。

おひとり様のアート相続で起こりうるトラブル事例

評価ミスによるトラブル

おひとり様は生前から自分の財産を整理しておかないと、亡くなった後に残された側が財産を把握すること自体が困難です。特に美術品は前述のとおり評価が難しく、生前に正しく価値を把握していなければ相続人同士で認識の齟齬が生まれがちです。実際に起こりうるトラブルの一例として、「思い込み評価」による不公平な分配があります。たとえば、父親から「これはそれぞれ300万円の価値がある絵だ」と聞かされていた3点の美術品を3人の兄弟が1点ずつ相続したケースでは、後日専門機関で鑑定したところ長男が受け取った作品が偽物だった場合、結果として長男の受け取り価値は0円となり、均等に分けたはずの遺産が大きな不公平を生み、兄弟間の関係悪化につながる可能性が想定されます。

相続税や費用面でのトラブル

おひとり様の遺産では、相続人が兄弟姉妹や甥姪といった遠縁になる場合も多く、その場合は相続税が割増しされる点にも注意が必要です。日本の相続税法では、被相続人の子や配偶者など直系以外の者が財産を取得すると税額が2割加算される制度があり、兄弟姉妹が相続人になるケースでは同じ財産額でも配偶者や子が相続する場合に比べ税負担が重くなります。価値の高い美術品を相続すればその分税額も高騰しますが、相続人に十分な支払い余力がないと作品を泣く泣く売却して税金を納める羽目になりかねません。また、美術品はすぐに現金化しづらい資産でもあります。買手を探したりオークションに出す時間がかかるため、納税期限までに準備が間に合わず延滞税などペナルティが発生するリスクもあります。

悪質業者や第三者とのトラブル

おひとり様に身寄りがほとんどない場合、遺品整理や財産処分を業者に任せざるを得ないこともあります。その際、骨董品や美術品に不慣れな一般の遺品整理業者に一括処分を依頼すると、価値ある品にも関わらず二束三文の扱いをされる恐れがあります。中には「これは偽物だから価値がない」と嘘をつき、本物を安く買い叩く悪質な業者も存在するかもしれません。こうした詐欺まがいの手口で大切なコレクションを失えば、残された方にとって大きな損失と無念が残ります。また、誰にも相談できず業者の言いなりになってしまい、後から考えれば不当に安く手放してしまった…という後悔も起こりがちです。おひとり様の場合、信頼できる第三者がいないと専門的な判断が求められる場面でリスクが高まる可能性があるのです。

事前対策のポイント(リスト化、遺言、専門家連携)

こうしたトラブルを避け、アート作品を適切に次世代へ承継するためには、おひとり様本人が生前から備えておくことが肝心です。以下に主な事前対策のポイントを挙げます。

財産目録(アート作品リスト)の作成

まず、自身の所有するアート作品の一覧表を作りましょう。作品名・作者・購入時期や価格・現在の所在場所などを明記し、可能であれば評価額の目安や鑑定書の有無も記録します。このリストは財産目録として、遺される方が遺産を把握する助けになります。同居家族がいない分、自分以外に財産を知る人がいません。リストがなければ、遺族や関係者があなたのコレクションの存在に気づかない可能性すらあります。特にデジタルアートやNFTなど形のない資産は発見が難しいため、リストアップが欠かせません。リストには作品情報だけでなく、NFTであればウォレットの所在やアクセス情報、デジタルデータの保管場所(クラウドやPC)とパスワード等も記載、信頼できる親族や専門家に生前に共有しておくと安心です。紙に印刷して金庫に保管する、遺言書に添付する、といった方法で確実に発見してもらえる工夫もしておきましょう。

遺言書の活用

次に遺言書を作成し、アート作品の行き先や扱いを明確に指定することを強くおすすめします。遺言書があれば、誰にどの作品を譲るか、あるいは売却して得た資金をどのように配分するかといった本人の意思を法的に残せます。法定相続人がいないおひとり様の場合、遺言書によって財産の承継先を自由に決めることが可能です。例えば「○○美術館に〇〇の絵画を寄贈する」「信頼できる友人Aに蔵書と写真作品の管理を任せる」「全作品を売却し、その売却益を芸術振興の団体に寄付する」など、具体的な指示を記しておけば、亡くなった後に財産が望まぬ形で処理されるのを防げます。遺言書がない場合、法律上は親族に財産が渡り(親族がいなければ国庫行き)、自分のアートコレクションがどう扱われるかについて本人の希望は反映されません。大切な作品だからこそ「誰に託すか」「どう活かしてほしいか」を遺言で示しておくことが、おひとり様にとっての安心につながります。また、遺言書があることで相続人間の争いも回避しやすくなります。特に複数の相続人がいる場合は、遺言書に従って分配すれば原則として争いは起きませんし、万一、遺言内容に不満があっても法的効力を持つ遺言が優先されます(遺留分の問題が生じるケースはありますが、おひとり様には配偶者や子がいないため遺留分の心配も通常ありません)。

 遺言書について詳しく知りたい方は、こちらのコラムを是非ご確認ください。

専門家との連携

アート資産の相続には税務・法律・美術の専門知識が関わります。心強いパートナーとして各分野の専門家を活用しましょう。まず、美術品の真贋鑑定や評価については美術鑑定士・美術商に相談するのが有効です。プロの鑑定士に査定書を発行してもらえば、作品価値を客観的に示すことができ、相続人間で価値認識がずれるのを防げます。

鑑定書があれば「本当はいくらくらいなのか?」という疑念も起きにくく、公平な分配に役立ちます。次に、相続手続きを円滑にするために司法書士や弁護士に相談するのも重要です。遺言書の作成支援や、万一遺言執行者(遺言の内容を実現する人)を指定する場合には弁護士が頼りになります。また相続税の申告や節税策については税理士の助言が不可欠です。美術品の相続税評価は専門的であるため、美術品に強い税理士に依頼すれば適正な評価と申告漏れ防止につながります。おひとり様の場合、自分に万が一のことがあった際に代理で手続きを進めてくれる人がいません。信頼できる専門家チームと連携しておけば、生前対策の段階からプロの視点でアドバイスを受けることでより良い相続プランを構築できるでしょう。

信託の活用

近年、おひとり様の財産管理や承継対策として家族信託(民事信託)が注目されています。家族信託とは、自分の財産を信頼できる受託者(親族や信託会社など)に託し、管理・処分を任せる仕組みです。美術品について家族信託契約を結べば、信託契約に従って受託者が作品を管理し、将来の受益者(例えば特定の親族や第三者、団体)に作品や売却益を引き渡すことができます。これにより、たとえ委託者(財産の持ち主であるおひとり様)が認知症になるなど判断能力が低下した場合でも、受託者が代わりに作品を適切に管理・処分できます。また、信託は遺言代わりの機能も果たし、委託者の死亡後も受託者が信託契約で定めた通りに財産を分配するため、相続の揉め事防止に有効です。特に高額な美術品がある場合、家族信託を活用することで遺産分割時の争いを防ぎつつ、作品の適切な管理を維持できる手段として有用です。

信託の設計次第では、遺言では難しい柔軟な財産処分(例えば「自分の死後5年間は受託者が作品を保管し、その後市場状況を見て売却する」等)も可能になります。専門家に相談しつつ、自分のニーズに合った信託スキームを検討してみるのも良いでしょう。

さいたま幸せ相続相談センターの家族信託サポートの詳細はこちらをご覧ください。

おひとり様ならではの選択肢:社会貢献や生前対策(寄贈・信託・売却)

おひとり様は相続人に恵まれない分、自分の財産を社会や次世代のために活かす選択肢を積極的に考えられる立場でもあります。アート作品という文化的価値の高い財産であればなおさら、その未来の活用方法について様々な可能性が開けます。ここでは、おひとり様ならではの選択肢として社会貢献につながる承継策や生前処分の検討について紹介します。

美術館・公共機関への寄贈

自身のコレクションを美術館や博物館に寄贈することは、作品を広く社会と共有し後世に残す素晴らしい方法です。寄贈によって作品は専門機関で大切に保管・展示され、多くの人の目に触れる機会が生まれます。特に「自分が死んだ後も作品を眠らせず活かしたい」と願うおひとり様にとって、寄贈は有力な選択肢です。日本には著名人が自ら収集した美術品を美術館にまとめて寄贈し、寄贈者の名を冠した記念館が設立された例も数多くあります。寄贈には事前に受け入れ先との調整や、作品の保存状態・来歴を明らかにする手続きが必要ですが、生前に話を詰めておけばスムーズです。

また、国は文化財的価値の高い美術品について、相続税の面で優遇措置を設けています。具体的には、個人が文化庁長官の認定を受けて美術館とその作品の長期寄託契約を結び、亡くなった後も相続人がその寄託を継続した場合、当該作品にかかる相続税の80%が納税猶予される制度があります。この「特定美術品に係る相続税の納税猶予制度」を活用すれば、相続人の税負担を大幅に減らしつつ、大切な美術品を公共の場に残すことができます。最終的に一定期間が経てば猶予税額の免除も可能となるため、実質的に作品を公共財産として提供することで相続税が免除される仕組みと言えます。無論、この制度の適用には作品が国宝や重要文化財級の価値を持つことなど厳しい条件がありますが、一つの社会貢献策として知っておいて損はありません。

遺贈寄付・基金の設立

美術館以外にも、遺言によって慈善団体や芸術文化振興のNPO等に作品やその売却益を遺贈寄付することもできます。おひとり様の場合、特定の相続人に縛られず自由に遺産の使途を決められるので、「自分の財産を世のため人のために役立てたい」という希望を実現しやすいのです。例えば、アート作品を売却して得た資金を奨学金基金に充てたり、文化施設の整備費用として寄付したりすることも可能です。実際、日本でも子どもがいないご夫婦や独身の方が、自身の資産(不動産や美術品)を社会福祉団体や母校、美術館などに寄付するケースが増えています。遺言書に寄付の旨を明記しておけば法的に確実に実行されますし、自らの名前や思いを込めた形で社会に貢献できるのは、おひとり様の財産承継ならではの醍醐味とも言えます。

生前売却と活用

極端に聞こえるかもしれませんが、「自分の目の黒いうちに作品を手放す」ことも一案です。つまり、生前に信頼できる画廊やオークションハウスを通じてコレクションを売却処分し、現金化しておく方法です。こうすれば相続時の煩雑さは一気に解消し、相続人がいなくても財産が宙に浮く心配がありません。売却益をどう使うかは自由で、先述の寄付に回すもよし、自身の老後資金に充てるもよしです。

ただし、生前売却には注意点もあります。市場に一度に多数の作品を出すと価格が崩れたり、タイミングによっては適正価格が付かないリスクもあります。愛着のある作品を手放す心理的ハードルも高いでしょう。そのため、どうしても手元に置きたい作品は遺言で処遇を定め、その他の処分してもよい作品だけ生前に徐々に売却する、というハイブリッド型の対策も考えられます。

また、NFTアートの場合、現状では相続手続きが煩雑になりがちなため、もし相続が難しそうなら生前に売却や現金化を検討するというのも一つの方策です。いずれにせよ、生前に動けるのは本人だけです。後悔のないよう、早めに専門家と相談しながら最適な道を選んでください。

創作者の場合:著作権・無形資産の相続対策(未発表作品、クラウド/NFT対応など)

ここまでは主にコレクターとしてアート作品を所有する場合を想定してきましたが、ご自身が創作者(アーティスト)であるおひとり様も少なくありません。趣味や職業で絵画や写真、デジタル作品を制作してきた高齢者の方にとって、自分の作品群こそが大切な財産でしょう。創作者の場合、相続で考慮すべきは著作権などの無形資産と未発表作品の扱いです。

著作権の承継

前述の通り、創作者が亡くなるとその著作財産権(経済的権利)は相続人に引き継がれます。著作財産権とは、複製権や公衆送信権、頒布権など著作物から収入を得ることのできる権利であり、これが存続する限り作品は他者に無断利用されずに済み、また印税収入が発生すれば相続人が受け取ることになります。

著作権の保護期間は原則として作者の死後70年(日本の場合)です。この長期間にわたり権利管理を行う必要があるため、誰がどのように管理するかを決めておくことが重要です。

例えば、自分に配偶者や子がおらず兄弟姉妹や甥姪が著作権を相続するとします。しかし彼らがその作品の価値や扱い方を知らなければ、適切な権利行使ができないかもしれません。

最悪の場合、著作権更新の手続きを怠って権利放棄状態になったり、第三者に安易に二次利用を許諾して作品の品位を損なう恐れもあります。そこで、遺言で著作権の帰属先や管理方法を指定することが望ましいです。信頼できる人物や団体に管理を任せれば、作品のライセンス供与や展覧会開催、印税の分配などを一貫して行ってもらえます。著作権管理団体(例えば著作権協会)に信託する方法もありますし、規模によってはアートマネジメント会社と契約して死後も自身の作品ビジネスを続けてもらうことも考えられます。

未発表作品や制作中の作品への対策

 創作者ならではの問題として、生前に発表・処分しきれなかった作品群の扱いがあります。アトリエや自宅に大量の絵画や作品ファイルが遺された場合、それらは相続財産であると同時に文化的資料でもあります。価値のある未発表作品は然るべき形で世に出すことが望ましいですが、一方で質が不十分な習作まで無理に公開すると作家の評価に影響するかもしれません。最も良いのは、生前に自分自身で整理をつけておくことです。気に入った作品は個展で発表するなり販売するなりし、逆に見せたくないものは明記するなど、「死後に残す作品」を取捨選択しておくのです。しかし高齢でエネルギーが無かったり、作品数が多すぎる場合は難しいでしょう。

その場合、信頼できるギャラリスト、美術館の学芸員などに相談し、死後に作品の整理・評価・公開の可否判断を委ねる方法があります。具体的には、「自身の死後、△△美術館に作品一式を託し、学芸員の判断でアーカイブ化または一部廃棄処分してもらう」といった取り決めを交わしておくと、先方も受け入れやすくなるでしょう。

おわりに:相談促進するために

今回はおひとり様がアート作品という財産を守り、未来へ活かすための相続・承継について、主なポイントを解説してきました。増え続けるおひとり様にとって、遺産相続は「縁遠い話」ではなく、早めに向き合うべき身近な課題です。特にアート作品は評価・保存・権利の面で特殊性があり、何の対策もなく迎えた相続ではトラブルや財産価値の目減りに直結しかねません。

おひとり様が自ら培ったアートコレクションや創作の成果を無駄にせず、「自分がいなくなった後も作品が生き続ける」ようにすることは、人生の締めくくりとしてとても意義深いことです。

そのためにも、ぜひ早い段階から相続対策に着手してください。「何から始めればいいかわからない」「専門家に相談するほどでもないのでは」と尻込みする必要はありません。少しでも不安や疑問があれば、プロに話を聞いてもらうことが解決の第一歩になります。

さいたま幸せ相続相談センターでは、おひとり様の相続対策に関するご相談を親身に承っております。どうぞお一人で悩まずに、適切な準備を整えて、あなたのアートの未来をともに守っていきましょう。

執筆:鈴木林太郎