皆さん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
2019年の税制改正より「小規模宅地特例」が見直され、事業用小規模宅地の適用条件が厳しくなるとのことです。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38646010W8A201C1EE8000/
小規模宅地の特例とは、自宅や事業の用に供されていた土地について、一定の要件を満たす場合、その評価額を50%または80%を減額するという制度です。土地の評価額が50%または80%減額されるということですから、この制度を適用することができれば、相続税を大きく減らすことができます。
ところが、近年この制度を使った悪質な節税の事例が多く発生しており、その適用条件が厳しくなる方向にあるとのことです。
小規模宅地制度は、適用要件が年々複雑化・厳格化されている印象があります。ご相談をされる場合には、是非とも相続税専門の税理士にご相談されることをお勧めいたします。