みなさま、こんにちは。

相続専門司法書士の三浦美樹です。

 

お客様のご依頼でご遺言作成のお手伝いをさせていただく中で

遺言の証人になることがよくあります。

その際、公証人の先生とお話する機会も多く、先日も出張でのご遺言で

帰り道が公証人の先生と一緒でしたので、最近の公証役場での流行をきいてみました。

 

私「先生、やはり最近は任意後見人を選任する方が増えていますか?

公証人「もちろん、任意後見も増えていますが、最近の不動産を持っている方は信託を選択されているケースが多いですね。任意後見も後見監督人で親族以外が入ってくるので、関係者だけで不動産を管理処分できるようにしたいみたいです」

 

弊所でも、民事信託のご相談が多く、超高齢化社会と言われる中で、収益不動産を保有していたり、空き家対策には抜群の効果を発揮するのですが、ここまで浸透しているとは意外でした。

私自身も、任意後見では実現できないこと、コスト面でも大きなメリットが民事信託にもあると思っております

 

もちろん、内容や時期によっては、遺言や任意後見の方がコスト的にメリットがある方も多いのですが

知っているのと、知らないのでは財産を大きく変える可能性があります。

そして、タイミングを逃すと、できなくなります。

 

興味がある方は、ぜひご相談ください。