こんにちは、さいたま幸せ相続相談センターです。

相続が発生した際「不動産」を引き継ぐかどうか?は重要な判断ポイントになります。

例えば、遠方にある土地や、利用価値の低い山林・農地など、管理・売却が難しい不動産の場合、負担を避けるために相続放棄を検討することもあるでしょう。

しかし、「相続放棄すれば一切責任はなくなる」と考えていると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

本記事では、不動産相続放棄した場合の固定資産税の扱いや、相続放棄を検討する際の注意点について詳しく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の「財産・負債」を一切引き継がないことを意味します。家庭裁判所に申述することで、法的に相続権を放棄することができます。

不動産を相続放棄する主な理由

【1】負債が多い場合

借金などのマイナス財産も相続対象となるため。

【2】管理が困難な不動産の場合

遠方の空き家や老朽化した建物など、管理・売却が困難なケース。

【3】税負担を避けたい場合

固定資産税や管理費の負担が難しいとき。

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。この期間を過ぎると、財産も負債も相続することになりますので注意しましょう。

不動産の相続放棄をすると固定資産税はどうなるのか?

相続放棄後に固定資産税の支払い義務はどうなるのか?

これは、多くの方が疑問に思うポイントです。

相続放棄後の固定資産税の取り扱い

【1】相続放棄をすれば、自分に固定資産税の納税義務はない

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。

そのため、放棄した不動産にかかる固定資産税を支払う必要はありません。

固定資産税について気になる方はこちらのコラムもご覧ください。 

【2】次の相続人に固定資産税の負担が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

そのため、次の相続人が不動産を引き継いだ場合、その人に固定資産税の納税義務が生じます。

【3】誰も相続しなかった場合(最終的な帰属)

すべての相続人が相続放棄をすると、最終的に不動産は管理者不在となります。

ただし、国庫帰属となるには法的な手続きが必要であり、自動的に国が引き取るわけではありません。正式に国が管理するまでの間は、相続放棄をした人にも管理責任が発生する可能性があります

※参照:民法940条

不動産を相続放棄する際の3つの注意点

先ほど述べた通り、不動産を相続放棄すれば固定資産税の負担はなくなりますが、

しかし、相続放棄にはいくつかの注意点がありますので、ポイントをおさえておきましょう。

【1】相続放棄しても管理責任が発生する可能性がある

すべての相続人が相続放棄をした場合、正式に管理者が決まるまで放棄者に管理義務が生じる場合があります。

※参照:民法940条

不動産を放置すると行政から管理指導が入ることもありますので、慎重な対応が必要です。

【2】相続放棄した不動産を勝手に処分しないこと

相続放棄をした後に、不動産を売却・賃貸・修繕するなどの行為をすると、「相続を承認した」とみなされる可能性がありますのでご注意ください。

相続放棄をする場合は不動産には手を加えずに、手続きを適切に進めることが重要となります。

【3】早めに専門家に相談する

相続放棄は様々な視点から判断を行い、慎重に実行する必要があります。

各種専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。

  • 弁護士 相続放棄の手続きや、相続トラブルの対応を行います
  • 税理士 固定資産税や相続税の申告サポートを行います
  • 司法書士 相続登記や書類作成の支援を行います

独断で判断をするとリスクが生じますので、わからないときは専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。相続が発生した際、不動産を引き継ぐかどうかは重要な判断ポイントになります。

今回の内容をまとめますと、

  1. 相続放棄をすると、放棄した人自身には固定資産税の支払い義務はなくなる。
  2. ただし、次の相続人に支払義務が移るため、家族間でトラブルになる可能性がある。
  3. すべての相続人が放棄しても、正式に国庫帰属となるまでは管理責任が発生する可能性がある。
  4. 相続放棄には法的な手続きが必要で、間違えると不要な負担が生じるため、専門家に相談しながら進めるのが望ましい。

相続判断を誤ると思わぬリスクを背負うことになります。

少しでも不安がある場合は早めに専門家へ相談し、最適な方法を選択しましょう。

一般社団法人さいたま幸せ相続相談センターは、相続した不動産の処分・有効活用に関するお悩みにも対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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監修:司法書士NK法務事務所 中嶋英憲 司法書士