みなさま、こんにちは。
相続専門司法書士の三浦美樹です。
本日は、法務局での遺言書の保管制度について、お話しをさせていただきます。
現状、遺言書の保管といえば、公正証書遺言については公証役場に保管されますが、
公正証書以外に遺言を保管される場所はありませんでした。
新法によって、法務局にも預けられるようになりました。
それについて定められた法律が「遺言書保管法」です。
遺言書保管法の施行期日は、平成32年7月10日(金)となっております。
保管の対象になるのは、封のされていない自筆証書遺言のみです。
法務局で保管された遺言については、今までの自筆証書遺言で必要とされてきた
家庭裁判所での「検認」手続きが必要ありません。
この遺言書保管制度によって、デメリットだらけだった自筆証書遺言が少し使いやすくなると思います。
ただ、大切なのはその「内容」であることは言うまでもありません。
形式があっていても、保管はされていても、検認がいらなくても
“もめてしまう遺言”“想いが叶わない遺言”であれば、残す意味がありません。
場合によっては、逆効果にもなりかねません。
表面的な財産の移転先ではなく、本当の目的は何なのか。
私どもは、お客様のご家族への想いと、承継の目的を、きちんと遺言書に託すお手伝いをさせていただいております。