こんにちは、さいたま幸せ相続相談センター 不動産鑑定士・相続コンサルタントの森田努です。
今回は相続税の申告について。
相続が発生した場合、気になるのが相続税です。相続税は相続発生後10か月以内に申告する必要があります。ですので、相続発生後早い段階で税理士に相談する必要があります。
相続税の申告作業は、遺産分割も関係するため、思ったよりも時間がかかるものです。皆さま10か月はあっという間だったとおっしゃいます。
また、税理士によっては2~3月は非常に多忙になり、相続税申告の対応が難しくなる場合があるため、その時期と相続税の申告期限が重なる場合は注意が必要です。さらに、相続税申告期限ぎりぎりになって税理士に申告を依頼した場合、料金が特急料金になり、割り増しされることもあります。
以上のことから、相続税のご相談は早めにすることをお勧めしています。ただ、ほとんどの方は相続税の申告が必要かどうか、判断がつかないと思います。そのような場合には、固定資産税の評価額を参考にしてみるといいかもしれません。
(土地建物の固定資産税の評価額の合計)、(現金)、(預貯金)、(株式などの時価)等を合計し、それが基礎控除額を上回っている場合には相続税が発生する可能性がありますので、専門家に相談する必要があります。
(基礎控除について)
http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritance_news/inheritance-tax/2018/08/20-4357/
近年は地価が上昇していることもあり、さいたまでも相続税の申告が必要となるケースが増えてきています。相続はまだまだ先という方も、是非一度上記の方法等で相続税申告の必要性を検証してみてはいかがでしょうか。「備えあれば患いなし」ですね。