新しく理事に就任しました司法書士の三浦です。
私は、平成23年から相続専門の司法書士として、相続登記や相続手続き、遺言のお手伝いなどを扱ってきました。
最近は特に生前のご相談、遺言や任意後見、信託のご相談も増えてきました。
65歳以上の認知症の方が、2025年には5人に1人になると言われております。
そして認知症になると、生前にできる相続の準備が一切できなくなります。
相続の準備ができないとどうなるのか。
まず、遺言が書けません。
遺言がないと、相続人がもめてしまう可能性があります。
相続人全員が思っているとおりの相続ができない可能性があります。
そして認知症になる前に
任意後見人を選任しておかないと、知らない専門家が後見人になる可能性があり、毎月の報酬がかかってきます。
空き家が、売れなくなります。
収益物件の修繕費用が借りられなくなります。
困ってしまうことは、ほかにもたくさんあります。
今後の司法書士コラムの中で、困ってしまうトラブル事例をご紹介できればと思います。