父親の死亡時に、母親が自身の相続する持ち分(相続分)を特定の子に全て無償譲渡したため、母の死亡時に母の遺産を受け取れなかった他の子が最低限度認められる相続の「遺留分」を請求した2件の訴訟の上告審判決が19日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)でありました。小法廷は「相続分の無償譲渡は贈与に当たる」との初判断を示し、他の子が遺留分を請求できると認めたと記事にありました。

 

法律的な内容はさておき、個人的には、それぞれのご家族が事前にしっかりと話し合いをおこない遺産分割にかかる揉め事が起こらないようになってほしいと思いました。言うは易し、なかなか難しいかもしれませんが、私たちは相続の揉め事がおこらないように今後も予防対応を積極的にご案内していけたらと思っています。

 

※参照 2018年10月19日 毎日新聞 ヤフーnews https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00000112-mai-soci