みなさん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
本日は新聞記事より、「父の家を売れなくなる」です。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36542740W8A011C1EA1000/
前回のコラムでも話題として取り扱いましたが、平均寿命が延びており、老後に必要となる資金は思ったよりも多額なものになっています。介護施設に入居したり、大きな病気の治療費のことを考えたりすると、その額はもっと大きくなります。
本人の意思能力がはっきりしているのであれば、家を売却したり、リバースモーゲージを利用したりして資金を確保することが可能なのですが、もし、認知症になっていたりすると非常に大変なことになります。というのも、認知症等で所有者の意思能力がはっきりしていない人が居宅を売却する場合、後見人を立てる必要があり、加えて家庭裁判所の許可も必要になるのです。
ですので、意思能力がはっきりしている段階から、新聞記事のように民事信託契約を結んでおくことや、任意後見契約を結んでおくといった準備が必要となってきます。ただ、どのような手段が適切化は当事者の事情によって異なってきますので、個別のご相談が必要になってきます。