こんにちは、司法書士の石川です。
涼しい日が続くようになり 秋 という感じがしてきました。
紅葉が楽しみですね。

 

現在の民法においては、未成年者は自分だけで誰かと契約をすることができません。
さて、未成年者は相続放棄をすることができるのでしょうか。

 

未成年者が相続放棄を検討するケースは、どのようなものがあるでしょうか。
父の借金が多く、残った家族では返済しきれないため母を含めた家族全員が相続放棄をするようなケースが考えられます。
また、父と母が離婚をして、母の親権の下に生活をしていて何年も連絡を取っていなかった父が亡くなったような場合に、父に借金が多いというケースもあるでしょう。
この場合で、子が父の相続に関わりたくないという思っているケースもあるかもしれません。

 

結論から申し上げますと、未成年者も相続放棄をすることが可能です。

しかし、契約と同じように未成年者が単独で相続放棄をすることはできません。

 

未成年者が相続放棄をするときは、原則として法定代理人である親権者が未成年者に代わり相続放棄の手続きをすることになります。

 

ところで、家族構成が父・母・長男(未成年者)であるときに、父が亡くなった場合は母と長男が相続人であるところ、母が長男に代わり相続放棄をしてしまうとどうなるでしょうか。
母が父の財産を独り占めすることができてしまいます。

 

これでは長男の相続する権利が保護されているとは言えないでしょう。

 

母も長男も共同相続人となるようなケースにおいて、長男が相続放棄をするには、家庭裁判所で特別代理人というものを選任してもらわなければならないとされています。
ただし、母も長男と一緒に相続放棄をする場合は、特別代理人の選任は不要となります。
母が財産を独り占めするリスクがないためです。

 

上記の例で父と母が離婚をしている場合は、母は父の相続人とはなりませんので(母と長男が共同相続人とならないため)、未成年者である長男に代わり相続放棄をすることができます。

 

相続放棄いつまでもできるという制度ではなく期限というものがあります。相続放棄の期限には十分にご注意ください。