こんにちは、司法書士の石川です。

先日の3連休は、10月なのに真夏日があったりと気温差が大きい日が続きました。
体調の変化、健康管理にご注意ください。

 

遺言を書こうとするときに、その方式として公正証書遺言を選択する人は少なくありません。

 

公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言方式ですが、公正証書遺言を作成するには証人が2名必要です。

この証人というものは、誰でもなることができるというわけではありません。

 

民法第974条によると、公正証書遺言の証人となれない人は次のとおりです。
 1.未成年者
 2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

 

「1」や「3」に証人を頼もうとするケースは少ないですので、気を付けなければならないのは「2」でしょう。

 

証人になる人を身内に頼もうとすると、「2」の要件に該当してしまうことも少なくありませんので注意が必要です。

証人になれる人であったとしても、口が軽い知り合いを承認に選ぶと内容が漏れてしまう可能性も否定できません。

 

当センターに遺言の作成をご依頼いただいた場合は、ご希望に応じて証人となる者も用意させていただいております。

その場合は、もちろん守秘義務がございますので遺言を書いたこととその内容は、証人から漏れることはありません。