こんにちは、司法書士の石川です。
9月に入り、ようやく気温も秋めいてきたでしょうか。
涼しく、快適に過ごせるようになる日が待ち遠しいですね。
日本の企業の99%は中小企業といわれています。
社長自らが自社の株式の全てを保有している会社も少なくありません。
さて、株式会社東京商工リサーチの調査によると、「2017年の全国社長の平均年齢は、前年より0.26歳延び61.45歳となり、調査を開始した2009年以降で最高年齢を更新した。(引用http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180213_02.html」ようです。
社長が年齢から一線を退くことを考えている場合は、後継者にどのように引き継いでいくかは考えなくてはなりません。
社長が長男を後継者とすることを考えている場合、いわゆる「黄金株」を自分で保有し影響力を持ちながら、普通株式は徐々に長男に移していく方法は色々なところで紹介されています。
このとき、「黄金株」は非常に強力な株式なので、最終的にどのように処理をするかを検討しておかないと想定外の事態に陥ってしまう可能性がありますのでご注意ください。
また、後継者が株式を相続するように遺言を書いておいてあげると後継者も安心でしょう。
遺言があれば遺産分割協議をすることなく後継者が株式を相続することができます(なお、遺留分に注意)。
例えば、後妻と前妻との子が相続人となるようなケースでは、後妻と子が養子縁組をしていない場合、後妻に渡った株式は後妻の相続人に承継することになり、前妻との子には相続されません。
後妻のことは愛しているけれども会社は子に継いで欲しいのであれば、遺言等の対策は必須となります。
死は誰にでもおとずれるものであり、いつやってくるか分かりません。
高齢になれば、認知症となってしまうリスクも付きまといます。認知症となった後は、遺言等の相続対策をすることが原則としてできません。
ところで、株式の贈与や相続は、どうしても「税金」が絡んできます。
社長が頑張って会社を育てれば育てるほど、株価は高くなりその税金は大きくかかってきます。
当センターには多くの専門家がチームを組んでいますので、会社の法律についても税金についても、後継者のお悩みについてもご相談いただくことができますので是非ご利用ください。