みなさん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
先日、遺産分割に関して不動産鑑定評価書を納品させていただいたお客様より、お礼のお手紙を頂戴しました。専門家として、自分の仕事がしっかりとお客様のお役に立つことができたということで、とても嬉しく思いました。メールやSNSが発達し、お手紙を頂くということがめっきり少なくなってしまいましたが、やはり、手書きの文書は心に響くものがあると痛感いたしました。相続の場面において文書のやり取りをするケースがありますが、状況によっては敢えて文書を手書きにして想いを伝えてみるのもいいかもしれませんね。
さて、今回は弁護士の選び方について。
相続問題を解決するために、弁護士の力を借りる場面は多くあるかと思います。その場合において問題となるのが、どの弁護士に相談をするかということです。
私は相続問題において、主に不動産の専門家として関わることが多く、相手方の弁護士から、問題となる不動産について様々なご質問やご指摘を頂戴します。しかし、その内容は千差万別で、ちょっと痛いところを突いてくる弁護士もいれば、全く見当違いで回答するのも馬鹿馬鹿しいことを指摘してくる弁護士もいます。
つまり、どういうことかというと、弁護士によって不動産の知識にかなり差があるということです。よく税理士は医者に例えられ、税理士によって得意分野が異なるという話がありますが、弁護士についても同様のことが言えます。表には出さないものの、実は不動産に関する知識が少ないという弁護士が多くいるのです。
不動産に係る相続問題の相談は、やはり不動産を得意とする弁護士に相談したいところです。そうしないと、依頼者の思うような問題解決方向に向かわず、時間と費用ばかりが無駄に費やされることになります。ですので、弁護士への依頼において、弁護士の話を鵜呑みにせず、不明点はどんどん質問し、そこから本当に不動産が得意な弁護士なのか、判断するということが重要になります。場合によっては、複数の弁護士の話を聞いてみることや、セカンドオピニオンを依頼することも検討すべきかと思います。