こんにちは、司法書士の石川です。
今日で8月も終わりです。
9月以降、涼しく過ごしやすい日が続くといいですね。
さて、相続が発生する前から、相続が発生したら相続人同士で揉める可能性が高いだろうな、、、と思うケースは決して少なくありません。
その一つが、夫に、妻以外の女性との間に家族に知られていない子Xがいるケースです。
子Xは婚外子ですので、夫が認知をしなければ、Xは夫の相続人とはなりません。
夫が子Xを認知した場合は、非嫡出子としてXは夫の相続人となります。
非嫡出子の相続分は平成25年に最高裁判決が出たため、嫡出子と同じ相続分となっています(子Xの出生の時期によっては異なる場合があります)。
夫と妻との間に子Aがいるときは、夫の相続人は妻と子A、子Xの3名となり、相続分は次のとおりとなります。
妻 2分の1
子A 4分の1
子X 4分の1
少なくとも妻と子Aが事前に子Xの存在を知っていれば、夫の相続発生時に遺産分割をする覚悟はできているかもしれませんが、子Xの存在が夫の相続発生後に初めて明らかになった場合は、妻と子Aはびっくりしてしまいますね。
妻と子Aが、子Xに対して(またはその逆)良くない感情を抱いてしまうと遺産分割協議もまとまらなくなってしまい、裁判所の力を借りることにもなってしまいそうです。
一つの対策として、夫が遺言を書いておくという方法が考えられます。
遺言の内容は自由に決めることができますが、このようなケースの場合は、「遺留分」と「相続税」を考慮した方がいいでしょう。
少なくとも妻A、子A、子Xそれぞれ全員の遺留分を害していない遺言の内容であれば、原則として各相続人は他の相続人に遺産を主張することができません。
遺言があれば、相続人同士で遺産分割協議をする必要もありません。
また、不動産や株式の価格が高く、それだけを受け取る相続人が相続税を払わなければならないとすると、その相続人にキャッシュが無ければ不動産等を売って納税資金を確保しなければならなくなってしまいます。
認知をすると夫の戸籍に子Xを認知した旨が記載されますので、これを夫の死亡後もずっと隠し通すことはできない仕組みとなっています。
妻、子A、子Xが争う姿を見たくないのであれば、自分の大切な人たちのために遺言を一つ書いておいてもいいかもしれませんね。