みなさん、こんにちは!

不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。

 

 さて、今回は日経新聞の記事より 増殖続く「迷子の土地」

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34198300V10C18A8EA1000/

 

 記事によれば、普通の会社員の方が知らない間に地方の廃屋を相続してしまい、行政からその廃屋撤去の要請を受けたということです。

 平成27年に施行された「空き家対策特別措置法」により、「特定空家等」に指定された危険な空家について、行政は所有者に対し必要な措置(除却、修繕等)をとるよう指導を行ってもそれを履行しない場合や、期限内に完了の見込みがない場合等は、「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)することが可能となりました。そして、その費用は所有者の負担となります。

 したがって、知らないうちに「特定空家等」を相続してしまった場合、行政から建物の解体要請を受け、それに従わない場合には、行政が建物を解体し、その費用を請求されることとなります。今回の事例では相続放棄を行って、支払いを逃れたたとのことですが、相続放棄をするにも、司法書士に依頼すれば数万円の費用がかかることになります。

 近年の相続は、空き家問題や所有者不明土地問題と絡み合って、個人的な問題から深刻な社会問題にも発展してきていると実感した記事でした。