みなさん、こんにちは!
不動産鑑定士、相続・不動産コンサルタントの森田努です。
今回の台風12号は見たことのないルートで日本列島を横断しました。7月の記録的な猛暑といい、これからはどのような異常気象が起こってもおかしくない気がします。自分たちの身は自分たちで守るように心掛けることが肝要ですね。しかし、毎年さいたまの夏が沖縄よりも暑いことに驚きます。
さて、今回は、遺言はいつ作成すべきか?というお話です。
あるお客様のことです。その方は、多額の相続税の発生が心配だったため、我々と一緒に時間をかけて相続税対策を立てていました。しっかりと時間をかけてきた成果もあり、相続税についてはあまり心配がいらない状況にまですることができました。
そこで私たちは次のステップとして、遺言を残すことをご提案させていただきました。というのも、資産の多くが不動産であったため、相続人間で完全に均等に分割することは難しかったのです。ところが、ご依頼者様は遺言の必要性は理解するも「うちの子供たちは仲がいいから」とか、「自分はまだ元気だから」と遺言を作成していただけませんでした。
確かに、そのお客様はまだまだお元気だったので、我々もその時点で遺言の作成をそこまで強くお勧めしませんでした。ところが、ある日そのお客様が突然お亡くなりになってしまったのです。そして、残された相続人であるお子様たちは、遺産を巡ってぞれぞれの意見が対立し、争いにまで発展してしまいました。
我々としては、いったんは遺言の作成をご提案しているだけに、もっと強くお勧めすべきであったと大いに反省することとなりました。
やはり、相続はいつ発生してもおかしくないものであり、親からみれば仲の良い兄弟であったとしても、当人たちにはそれぞれ抱えている想いがあり、それが一気に噴き出すのが相続であると思います。仲の良い兄弟が親の死後も仲良くあるためには、しっかりとした遺言を作成することが重要で、作成にあたっては早すぎることはないということを強く訴えたいと思った事例でした。