こんにちは、行政書士の次郎丸です。
じめじめした日が続きますが、

皆様熱中症などの予防は大丈夫でしょうか。
時期はやくも台風がきており、
今年の夏は、猛暑・台風により荒れた季節となりそうです。

さて今度の民法改正の目玉になりそうな
「配偶者居住権」についてクローズアップしていきたいと思います。

だいぶ前から法審議されていましたが、今度の改正により

新設される機運が高まりました。

 

「配偶者居住権」とは、亡くなられた被相続人の配偶者(妻)に

被相続人死亡後も、現在住まいとしている建物の使用権を認める制度です。

例えば、配偶者(母)が、

今後の生活のため現在住まいとしている建物以外の現金預金を相続(施設費用等)したり、

母以外の相続人が、被相続人と母が現在住まいとしている建物を相続してしまった場合、

その者に出て行け!

といわれたら、現在の法律だと対抗できない事が多いのです。

 

なので配偶者居住権を新設することで、

配偶者の今後の生活を保護しようとしているのです。

ただこの配偶者居住権は、

無償で使用できるものの、

所有権のような永続的な権利ではなく

配偶者の方の死亡等により消失しています暫定的な権利ですので、

売却等はできません。

また、不動産を長期間使用できるという権利のため、

不動産の評価にも十分に影響を与えてしまう事でしょう。

 

今後とも他の法改正含め、

十分に注意を払って動向を見守っていきたいと思います。

それではまた。