こんにちは、司法書士の石川です。
毎日暑い日が続いていますね。
ご自身、そしてご家族の体調の管理には十分にお気を付けください。
金融機関の預貯金口座は、口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると口座が凍結されることになっています。
口座が凍結されると、その口座から預貯金を引き出すことができなくなり、自動引き落としもできなくなります。
亡くなった後は葬儀などがあるためその費用を捻出しなければならず、また日々の生活費も必要であるため、ケース(例えば世帯主が亡くなった場合)によっては口座が凍結されると相続人は非常に困ってしまうことになりますね。
平成28年12月19日最高裁判決によって、預貯金債権は遺産分割協議の対象とされたため、遺産分割協議が成立するまでは単独相続人による法定相続分の金額の請求についても、被相続人の預貯金口座からの払い戻しに応じないという金融機関は少なくありません。
さて、平成30年7月13日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布されました。
≫民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) 平成30年7月13日法務省民事局
この改正法の中に、「仮払い制度等の創設」というものがあります。
仮払い制度の内容としては、遺産分割協議が成立する前であっても、相続人が単独で遺産である預貯金を一定の金額まで払い戻しを受けることができるというものです。
一定の金額とは次のとおりです。
①相続人が単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
②同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額を限度とする。
上記①については、法定相続人が3名、相続開始時の預貯金債権の額が900万円であった場合、相続人1名が単独で払い戻しを受けることのできる金額は100万円ということになります。
この仮払い制度は平成30年7月25日現在認められているわけではありません。
今回の改正法は平成30年7月13日から1年以内に施行されることとなっており、具体的にいつから施行されるかはまだ決まっていませんので施行日が決まりましたら改めてコラムにてご紹介をさせていただきます。