こんにちは、司法書士の石川です。
相続法についてその一部を改正する法律が平成30年7月6日に成立し、平成30年7月13日に公布されました。
≫民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正) 平成30年7月13日法務省民事局
この改正法の中に、自筆証書遺言について大きな改正点が2点ありますので、本日はそちらを紹介させていただきます。
1つ目は、「財産目録」については自署によらなくてもよくなった点です。
現行の民法においては、自筆証書遺言はその全てを自書しなければなりません。
財産目録に不動産や預貯金口座等を記載するのは、遺言者にとっては結構な負担です。
改正法が施行された以降は、財産目録はPCで作成したものや通帳のコピーでもよく、しかし遺言者が作成したものであることを示すために、財産目録の各ページに署名押印が義務付けられています。
この改正の施行日は平成31年1月13日ですので、それまでに自筆証書遺言を作成される方は全文自署による必要がありますのでご注意ください。
2つ目は、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が新設された点です。
法務局が自筆証書遺言を保管する制度の新設により、法務局で遺言検索をすることができるようになります。
また、法務局に保管された遺言書については、家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要となる点も、相続人にとっては大きなメリットとなるでしょう。
封のされていない法務省令で定める様式(現時点で未定)に従って作成された自筆証書遺言で提出する必要があり、手数料(現時点で未定)も納める必要があるようです。
法務局に提出する際に、自筆証書遺言の要件を満たしているかどうかの確認まで法務局がしてくれるのかは現時点では不明ですが、内容・要式について公証人のチェックが入る公正証書遺言の方が、遺言の実現度は高いと言えるかもしれません。
なお、法務局による自筆証書遺言の保管制度の開始日は、平成30年7月13日から1年以内に施行されることとなっており、具体的にいつから施行されるかはまだ決まっていません。
施行日が決まりましたら、改めてコラムにて紹介をさせていただきます。