こんにちは、司法書士の石川です。

 

生前に父が、「遺言を書いておいた」と言ってたけど遺言が見つからない、、、

 

もし、この遺言が公正証書遺言であったときは、公証役場で遺言の検索(遺言検索システム)及び公正証書遺言の謄本を請求することができるので安心です。

公正証書遺言の謄本があれば、それに基づいて不動産の相続登記や預貯金口座の解約など、相続手続きを進めることが可能となっています。

 

そのようなシステムがあるとはいえ、誰でも公正証書遺言の検索や謄本の請求をすることができるわけではありません。

 

遺言者が亡くなった後に、それらができる人は次のとおりです。
■法定相続人
■受遺者
■遺言執行者 などの利害関係人

 

請求者は利害関係人であることを示す必要があり、そのため一般的には次の書類を公証役場へ持って行きます。詳細は行く公証役場へご確認ください。

■遺言者の死亡を証明する書類(戸籍等)
■利害関係を証明する書類(相続人の場合は戸籍が該当)
■請求する人の身分証明書書

 

 

さて、公正証書遺言の検索は、どこの公証役場でも行うことができます。

A公証役場で遺言者が公正証書遺言を作成したときでもB公証役場で公正証書遺言の検索をすることができ、結果A公証役場に遺言があることが分かります。

その後、A公証役場にて公正証書遺言の謄本を請求するという手続きへと進んでいくことになります。

 

自筆証書遺言では、その原本が無いとそれに基づいて相続手続きをすることができません。加えて、自筆証書遺言は裁判所の検認手続きも必須です。

公正証書遺言特有のメリットが多いため、遺言を作成するのであれば公正証書遺言をお勧めします。