こんにちは、司法書士の石川です。

 

遺言の一つの方法として自筆証書遺言があり、紙とペンと印鑑があれば作成できてしまう手軽さや、書いたこと自体やその内容を誰にも知られることなく作成できることから、遺言を自筆証書遺言で作成される方も少なくありません。

 

自筆証書遺言には、それが有効となるためにいくつかの条件が法律で定められています(民法第968条1項)。

 

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民法第968条1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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上記のとおり自筆証書遺言には、遺言者が印鑑を押さなければなりません。自筆証書遺言に押す印鑑は、どのような印鑑を押す必要があるのでしょうか。

 

実は、法律上はこの印鑑について特に指定がありません。100円ショップで購入した、実印登録をしていない印鑑でも当該自筆証書遺言は有効です(他の要件を満たしている場合)。

 

しかし、自筆証書遺言には遺言者の実印を押すことが望ましいとされています。なぜでしょうか。

 

というのも、100円ショップで購入した、実印登録をしていない印鑑が遺言書に押されていても、遺言者が亡くなった後に遺言が発見されても、本当にこれ本人が書いたものなの?と相続人から疑問が湧いてきてもおかしくありません。

 

遺言書はとても大切な書類であり、時にはそれ一枚で相続人に大きな影響を及ぼす書類ですので、間違いなく遺言者が書いた遺言であると相続人に対して示すためにも、自筆証書遺言には実印を押印しておくことをお勧めいたします。

 

遺言者が亡くなった後にその遺言が無効になってしまうリスクを考え、それが心配な方は公正証書遺言で作成されるといいでしょう。