こんにちは

行政書士の次郎丸です。

 

いよいよ本州も梅雨に突入しましたね。

毎年この時期になると湿気で汗かきやすくなるのもさることながら、

突然の雨に見舞われる事も多く、

持ち歩いている書類が

びしょ濡れになってしまうんではないかという懸念に苛まれております。

 

さて昨年あたりから、ちらほら耳にする「所有者不明土地問題」。

私は昨年のNHKのニュースで知ったのですが、

いまや社会問題化し、国会でも法整備の審議がなされているとのことで

少し取り上げてみまたいと思います。

 

まず「所有者不明土地」とは、

現在の土地の所有者が不明な土地のことで、

登記簿に記された所有者が死亡した後、

その所有権を相続した人が登記簿の名義を変更しないことに起因します。

そして、この状態を二代、三代、四代と重ねることにより、

ネズミ算式に増えた相続人の共有状態が発生します。

そのうち連絡が取れなくなってしまう相続人が出てしまい、

不動産の活用に支障が生じることとなります。

 

現在このような土地は全国で410万ヘクタールあり、

これは九州の面積を上回るほどとのことです。

驚きですね。

 

そしてこの「所有者不明土地」は、

地価の高い都市部で深刻な問題となっています。

 

地価の高い都市部は、1か所あたりの土地(宅地)が狭いことが多く、

さらに所有者が死亡して子どもが分割相続すると面積がさらに狭くなってしまいます。

そうすると

建物を建てられるだけの広さが確保できないため、

土地の使いみちがなくなり、そのまま登記されず放置されます。

そしてこの状態が二代、三代と続くと、

先ほどお伝えした順序をたどり、「所有者不明土地」が生じてしまいます。

都市部は駅前の開発やまちづくり、また道路を拡幅と

他の土地に比べ、頻繁に整備が繰り返される場所ですが、

この「所有者不明土地」が障壁となり、開発において深刻な問題となってしまうのです。

 

家族や親族のためのみならず

地域のためにも、

土地の不適当な細分化や共有化等、「所有者不明土地」を生まない

早めの相続対策が大切だと感じます。

今回も本コラムをご拝読いただきましてありがとうございました。

それではまた。