こんにちは、司法書士の石川です。

 

日本は超高齢社会(全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が21%以上)であり、高齢者の増加にともない認知症の方も今後は増えていくと予想されています。

そして、年齢的に高齢者に該当する方々が、会社の役員に就任している企業も多いでしょう。

一方で、シニアの方の起業も注目されており、事業を行うために会社を設立してご自身のビジネスをスタートされる方も少なくありません。

 

さて、取締役に就任している方が認知症になってしまった場合、その方はどうなるでしょうか。

認知症で、意思能力が欠けているとされる状態の方は取締役としての業務を行うことは難しいかもしれませんね。

 

基本的には、取締役には誰でもなることができますが、会社法第331条に定める一定の基準に該当する人や幼児等の意思能力が無い人は取締役となることができません。

その中の一つに、「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者(会社法第331条1項2号)」は取締役となることができないというものがあります。

 

この規定により、取締役が認知症等を原因として成年被後見人若しくは被保佐人となった場合は、取締役から退任することになります。

成年後見制度のうち、被補助人となっても取締役として継続できることと、単に意思能力を欠いた状態になっただけでは退任しない点に注意が必要です。

 

意思能力を欠いた状態では取締役として業務を行うことが難しいので、取締役を退任してもらうことになるかと思いますが、辞任をするにも意思能力が必要ですので、当該取締役は辞任をすることができません。

そのため当該取締役に退いてもらうには、任期満了まで待つか、後見開始の申立てをするという方法が考えられます。

加えて、解任をする、あるいは任期を短縮して任期満了により退任してもらう方法も考えられます。

 

ところで、解任をされた取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法第339条2項)。

これは個々の事案によって変わるため確定した答えはありませんが、取締役としての業務を行うことができないレベルの認知症であれば、解任をしても損害賠償を請求される可能性は低いと言えるのではないでしょうか。

 

高齢の方が取締役、特に代表取締役に就任している会社においては、少しずつ事業承継について検討されることをお勧めいたします。