みなさんこんにちは!

相続税専門の税理士の大塚です。

 

実務をやっていると、たまに相続人に未成年者がいる相続案件に遭遇します。

今回は、そんな未成年者がいる場合の相続税申告の論点について解説していきたいと思います。

 

相続税申告において、未成年者には「未成年者控除」といって相続税から下記の金額を控除できる優遇措置があります。

 

  • 20歳になるまでの年数×10万円=未成年者控除額

 

ちなみに、民法には成年擬制という考え方があります。どういう考え方かというと、未成年で結婚した場合にはその未成年者を成人とみなして各法律を適用しますよという規定です。では、相続税申告計算上、すでに結婚している未成年者が相続人の場合には「未成年者控除」は使えないのでしょうか?

 

答えは、・・・使えます!

 

相続税の場合には、あくまで年齢が20歳未満であるか否かにより判断しており、結婚の有無は関係ないのです。

 

 

次に、未成年者が相続人にいる場合には、遺産分割が若干面倒になります。

未成年者には遺産分割決議をする権利能力がないため、特別代理人を立てないといけないためです。

実務上は、下記のいずれかの方法により遺産分割を実行しています。

① その未成年者が成人するまで待って遺産分割協議をする

② 未成年者に特別代理人を立てて遺産分割協議をする

ある程度短期間で成人になるようでしたら①の方法をオススメします。

②の方法だと、家庭裁判所に遺産分割の内容を確認してもらう必要があるので、原則的には、法定相続分による分割とする必要があります。

未成年に多額の財産を渡すのは心配ですし、未成年の相続人に取得させた財産に係る相続税は配偶者の税額軽減が使えないため相続税負担も大変になります。

なお、①の方法を取る場合には未分割での申告が必要になり、一時的に多額の相続税を納める必要が生じる可能性もあります。

いずれの方法も一長一短ありますので、慎重な判断が必要となってきます。

 

関連項目として、未成年者控除を含めた論点等を弊法人のHPでも解説してりますので、是非ご覧ください!

 

【現役サラリーマンが亡くなった場合の相続税申告の留意点】

http://tomorrowstax.com/knowledge_post/inheritance_news/inheritance-tax/2016/08/22-1301/