こんにちは、司法書士の石川です。

 

先日、土地の所有権を放棄することができるようになる制度を政府が検討しているというニュースがありました。
土地所有権の放棄制度検討 政府、相続登記を義務化(日本経済新聞)

 

土地も相続財産の一つですので、亡くなった方が所有していた不動産は相続人が承継することになります。

しかし、せっかく土地を相続したとしても、特に地方の土地は、売りたいと思ってもなかなか買い手が見つからないという状況も珍しくないようです。

 

実際に使っていない土地であっても、原則として固定資産税は毎年発生しますし、その土地が原因で第三者に損害を与えてしまっては大変です。

まさに「負動産」となってしまっている土地も少なくないでしょう。

私の知人には、相続した土地は全く使っていなけれども、年に何回かは2時間以上かけてその場所に行き、草取りをしているという人もいます。

 

 

さて、現在の法律においては、土地の所有権の放棄は認められていません。

 

相続放棄はどうでしょうか。相続放棄は当該相続において自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりませんので、その期間が過ぎてしまっている人は原則として相続放棄をすることができません。
また、特定の財産(この場合は土地)だけ相続放棄をすることはできないため、全体の相続財産がプラスであるケースでは、土地を相続したくないために相続放棄を利用することは難しいでしょう。
加えて、相続放棄をしたとしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされています(民法第940条)。
一定のケースにおいては、相続放棄をしてもその管理義務から逃れられないようになっています。

 

相続した土地の権利義務を自分から切り離すには、贈与や売買等によって、第三者に譲渡する必要があることになっています。

しかし、地方の土地は譲渡先がなかったり、譲渡するにも費用がかかるケースもあるため、結局は放置されている土地も多いでしょう。

 

そのような土地の所有者で手放したいと思っている人にとっては、土地の所有権放棄制度は、良い制度になり得ます。

 

 

一方で、上記日経新聞の記事には「長期間放置された土地は所有者が所有権を放棄したとみなす制度についても検討する。」という記載があります。

不動産を自分が相続したことを知らずに、結果として放置された状態となってしまい放棄したとみなされてしまうこともあるかもしれませんので、相続財産の調査はしっかりとやっておくに越したことはありません。
(みなし放棄のときは、登記名義人の相続人へ一度通知等がくるのでしょうか。)

 

 

不動産の所有者を明確にするために、相続登記の義務化も検討されています。

相続登記が義務化される前であっても、不動産を相続した人、特に遺産分割によって不動産を単独で相続することになった人は、ご自身の権利を守るためにも相続登記をしておいてくださいね。