こんにちは、司法書士の石川です。
本日は遺言についてのお話です。
夫婦、特に子や孫のいない夫婦においては、もしかしたら次のような遺言を書いている人もいるかもしれませんね。
夫の遺言「財産を全て妻に相続させる。」
妻の遺言「財産を全て夫に相続させる。」
上記のような遺言を書いておくことは、遺産をめぐる争いを防ぐために重要となるケースが少なくありません。
つまり、遺言を書いておかないと、例えば夫が亡くなったときは「夫の兄弟姉妹」と「妻」が共同相続人となるためです。
同様に、妻が亡くなったときも「妻の兄弟姉妹」と「夫」が共同相続人となります。
遺言を書いておけば、義理の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることもなく、また兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分減殺請求をされることもありません。
義理の兄弟姉妹とは、夫(妻)の遺産について話し合いをしたくないという人はいるでしょう。
ところで、このような遺言を書いた夫は、自分の遺産の行方についてどのくらい理解をしているでしょうか。
※子や孫がいない夫婦を前提としております。
<夫が亡くなる前に、妻が亡くなるケース>
妻が亡くなった後に、夫が亡くなった場合、夫の遺言の効果はどうなるでしょうか。
遺言によって、財産の全てを相続する予定であった妻はもういません。
この場合は、遺言は無かったものとして夫の財産は法定相続人に相続されることになります。
つまり、夫の兄弟姉妹または夫の兄弟姉妹の子が相続人となり、それら法定相続人がいなければ国庫に帰属します。
もし自分の兄弟姉妹に相続されたり、国のものとなることを防ぎたいと思っているのであれば、予備的遺言を遺言の内容に盛り込んでおくとよいでしょう。
予備的遺言とは、「もし夫より妻が先に亡くなった場合は、●●●●に遺贈する。」というような遺言内容のことをいいます。
この記載があると、妻→夫の順に亡くなった場合は、夫の財産は受遺者として指定された●●●●が承継します。
もちろん、夫が亡くなったときに妻が生きていれば、夫の財産は●●●●ではなく妻が承継することになります。
<夫が亡くなった後に、妻が亡くなるケース>
上記のような夫の遺言と妻の遺言があったときに、夫が先に亡くなり、妻が後に亡くなった場合の夫の財産の行方はどうなるでしょうか。
まず、夫の財産は、遺言の内容のとおり妻が全て相続します。その後に妻が亡くなると、(夫の遺産が加わった)妻の財産は誰が相続するのかというと、妻の兄弟姉妹に相続されます。
なお、妻の兄弟姉妹または妻の兄弟姉妹の子がいなければ、一定の手続きを経て国のものとなります。
結果として夫の財産は、妻を経由して、妻の兄弟姉妹に承継されていくことになります。
さて、自分の財産は妻が相続して使って欲しい。しかし、妻が財産を承継した後に、(妻の兄弟姉妹ではなく)妻以外の人に財産を承継したいと考える場合は、予備的遺言では足りません。
予備的遺言では、妻の後の相続人を指定することができないためです。
夫が妻の兄弟姉妹とは仲が悪くあるいは単に疎遠であるため、自分の財産を絶対に渡したくないと思うかもしれません。
夫が代々守ってきた土地や家であれば、そう思われる方も少なくないでしょう。
自分の財産について、妻の後の相続人を指定したいのであれば、(家族)信託契約を利用することになります。
自分の財産を、まずは妻に相続してもらい、妻が亡くなったら自分の甥に承継して欲しいようなケースでは、夫の遺言だけで実現することはできず、これには信託契約が適しています。
妻が、夫の甥に相続させる旨の遺言を書いているから私(夫)は安心だ、、、と思っていても、夫が亡くなった後に(亡くなる前でも可能です)遺言を書き替えたり破棄することを、妻は自由にすることができるのです。