2024年11月13日の読売新聞では、養子縁組前に生まれた子どもが親の養子縁組によって「おじ」となった人の遺産を代襲相続できるかどうかが争われた訴訟について報じています。最高裁第3小法廷は、原告が相続権を有さないとする初判断を示し、裁判官全員一致で二審の判決を覆して原告の請求を退けました。

原告は神奈川県在住のきょうだいで、母親が1991年に自身のおばの養子となったことで、おばの息子が原告の「おじ」となりました。母親と「おじ」の両者が亡くなり、原告は母親に代わって自身が相続できると考え、「おじ」の残した不動産の所有権移転登記を求めましたが、法務局に却下され、訴訟に発展しました。

裁判では1932年の判例に基づき、養子縁組前に生まれた子どもは新たな親族関係に含まれず、直系の子孫でなければ代襲相続できないと判断されました。

今回の判決は、養子縁組によって形成された親族関係と相続の関係性における法的解釈を明確にし、代襲相続の範囲が広がりすぎることを防ぐものでした。

原告の立場から見ると、養子縁組によって実際の親族関係が「おじ」となっているにもかかわらず、相続権が認められないという点に戸惑いや失望があるかもしれません。

 

特に家族構成が多様化する現代では、法律上の厳密な定義が現実の家族関係にそぐわないこともあるため、相続トラブルを未然に防ぐためには遺言書などの準備が重要であると改めて感じさせられます。

 

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※参照:2024年11月13日 読売新聞