こんにちは、司法書士の石川です。

 

今日は、自筆証書遺言をご自身で作成された方が、内容を確認してほしいとご相談いただいたときのお話です。

 

 

遺言をお持ちいただいたので拝見すると、、、。なんとその遺言は、日付が記載されていませんでした。もう少し詳細に申し上げると、平成30年4月というように年と月までしか記載されていません。

 

自筆証書遺言では、日付を自書しなければなりませんので日付が記載されていない遺言は、原則として無効となってしまいます。

 

遺言が無効であったときは、遺言が無かったものとして法定相続人が法定相続分を相続することになりますので、遺言者の想いは実現することが難しくなります。

 

 

さて、遺言は無効となっても、相続人全員が協力をすれば遺言の内容を実現することはできます。

 

しかし、遺産分割協議には感情が入り込みますので、遺言の内容に納得がいかない相続人も中にはいるでしょう。

 

自分がもらえる遺産を少なく指定された相続人は、面白くないと考えてもおかしくはありません。

 

第三者に遺贈する遺言が無効となった場合、相続人はその実現にはたして協力してくれるでしょうか。

 

遺言を正確に記載していれば、あるいは遺言が無ければ争いにはならなかった、ということもあるでしょう。

 

 

大事な点として、遺言は、遺言を書いた人が亡くなってしまった後に修正することができません。

 

遺言が要式不備で無効になっても、家族同士がその内容を協力して実現してくれるだろう、、、と思っていても、その無効な遺言が争いの種となってしまうこともあります。

 

ですので、遺言を書くのであれば将来無効とならない遺言をのこしてください。

 

 

遺言を検討されている方は、ご自身だけで悩まずに是非一度専門家に相談をしてみてくださいね。

 

さいたま幸せ相続相談センターでは、遺言に関するご相談を初回無料で承っております。